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レンタル物件の返還 のサンプル条項

レンタル物件の返還. レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル物件を原状に復したうえで、直ちにレンタル物件を賃貸人の指定する場所に自己の費用で返還します。
レンタル物件の返還. レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル期間が終了した場合、賃借人は賃貸人に対しレンタル物件をレンタル終了日より3日以内に賃貸人の指定する場所に到着するよう返還するものとする。
レンタル物件の返還. 1. 契約者は、契約期間の満了による解約、途中解約、解除、その他の理由により本契約が終了した場合は、レンタル物件を直ちに当社の指定する場所に返還するものとします。この場合、前条第3項の場合を除いて、返還に要する運送費用は当社負担とします。 2. 前項の場合、契約者の責による事由または天変地異その他不可抗力に基づき、レンタル物件を返還せず(滅失を含みます)、また毀損したレンタル物件を返還したときは、契約者は当社に対して、レンタル物件に対する損害賠償として、第28条(レンタル物件の使用管理義務違反)に規定する額を支払うものとします。 3. レンタル物件を返還した後の設置場所の原状回復については、契約者が自己の費用負担にて行うものとします。
レンタル物件の返還. レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル物件を原状に復したうえで、直ちにレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還します。なお、レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して賃借人その他第三者に生じた損害に関して賃貸人は一切責任は負いません。
レンタル物件の返還. 1. レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由により個別契約が終了した場合、甲 は直ちにレンタル物件を返還する。乙は、レンタル物件の返還を受けると同時に甲 に引取伝票を交付し、甲は返還するレンタル物件について引取伝票(控)を交付する。 2. 甲は、レンタル物件を引渡し時の状態で乙に返還する。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、または甲はその ⽤(修理 、清掃 等)を乙に支払う。
レンタル物件の返還. (1) 甲は、乙に対してレンタル期間終了日の翌営業日までに物件を乙の指定する場所に返還するものとします。 但し、レンタル契約の解約、解除がなされた場合は、即日前記により返還するものとします。 (2) 前項の場合、甲が自己の責による事由に基づき、物件を返還しないと き(滅失を含む)、あるいは毀損または汚損した物件を返還したときは、甲は乙に対して、物件についての損害賠償として、第 13 条による額を支払うものとします。 (3) 甲はレンタル物件使用にあたり、独自に作成導入したデータ及びソフトウェア等については、レンタル物件を乙に返却するとき、甲の責任において抹消するものとします。 また、返還を受けたレンタル物件にデータ及びソフトウェア等が残存する場合、残存するデータ及びソフトウェア等に起因して甲および第三者に生じた損害に関して、乙は一切責任を負わないものとします。
レンタル物件の返還. 1. レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル約款が終了した場合、乙は甲に対し、一週間以内にレンタル物件を甲の指定する場所に返還するものとする。なお、返還されたレンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、甲は返還後直ちにデータを消去するものとします。 2. 乙が前項の返還義務の履行を怠った場合、乙は甲に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日まで、レンタル料金に経過月数を乗じた金額相当額の遅延損害金を支払うものとする。ただし、1 ヶ月に満たない日数は1ヶ月とみなすものとする。 3. レンタル物件の撤去工事については、第 13 条 2 項同様とする。
レンタル物件の返還. 1 本約款がレンタル期間満了により終了したとき、⼜は前条の規定によって契約が解除されたときは、甲はレンタル期間満了⽇までにレンタル物件を⼄の指定する場所へ甲の費⽤で直ちに返還する。 2 前項の場合において、甲の責によりレンタル物件を返還しなかったときは(滅失を含む)甲は⼄に対し販売代⾦を⽀払うものとし、毀損したレンタル物件を返還したときは、甲は⼄に対してレンタル物件の復元⼜は修理に要する費⽤を⽀払うものとする。 3 レンタル物件に蓄積されたデータ(電⼦情報)がある場合には、甲はそのデータを消去して⼄に返還するものとし、返還後のレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの消失⼜は漏洩等に起因して甲その他第三者に⽣じた損害に関して、⼄は⼀切責任を負わないものとする。 4 甲が⼄にレンタル物件の返還を遅延したときは、期限の翌⽇から返還完了⽇までにつき、甲は⼄にその⽇数分のレンタル料に相当する遅延損害⾦を⽀払うものとする。
レンタル物件の返還. (1) SPCSS 期間の満了、解除、解約その他の理由により SPCSS 契約が終了した場合、乙は甲に対し、レンタル物件を原状に復したうえで、契約終了日の属する月の末日( 以下返却期限という) までにレンタル物件を甲の指定する場所に自己の費用で返還します。 (2) レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して乙その他第三者に生じた損害に関して甲は一切責任を負いません。 (3) 乙が第1項の義務の履行を怠った場合、乙は甲に対し、返却期限の翌日からレンタル物件の返還日まで、1ヶ月当たり SPCSS 料金の月額の倍額相当額の延滞金を支払うものとします。ただし、1ヶ月に満たない日数は1ヶ月とみなします。
レンタル物件の返還. 1 本契約が中途解約、契約解除又はレンタル期間満了により終了したときは、甲は、レンタル明細書に定める場所において、速やかにレンタル物件を乙に返還する。 2 前項に基づき、甲がレンタル物件を乙の保管場所において返還する場合の保管場所までの運送費用、及び甲がレンタル物件を乙の保管場所以外の場所(以下「引取場所」という。)において返還する場合の当該引取場所から保管場所までの運送費用は、いずれも甲の負担とする。