レンタル物件の滅失・毀損 のサンプル条項

レンタル物件の滅失・毀損. 賃借人の責に帰すべき事由によりレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害あるときはこれを賠償する。
レンタル物件の滅失・毀損. 賃借人の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)した場合は、レンタル契約は当然に終了するものとします。
レンタル物件の滅失・毀損. 甲の責に帰すべき事由により物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含みます)し、あるいは毀損(所有権の侵害を含みます)した場合、甲は乙に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償します。物件の購入、修理代相当額が預り保証金を超える場合には、甲は不足金額の入金を行うものとします。又、返却時に物品の欠品が生じた場合は、7 日以内に乙に返却すること。7 日以後の場合はこの条項に適応します。この場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料金の支払い義務を免れません。
レンタル物件の滅失・毀損. 物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)し、または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件 の修理代相当額を支払い、なお損害あるときはこれを賠償します。 この場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払い義務を免れないものとします。
レンタル物件の滅失・毀損. 1 レンタル物件の返還までに⽣じた物権の滅失、毀損⼜はレンタル物件の返還不能についての危険は、天変地異その他の原因の如何を問わず全て甲が負担する。但し、通常の使⽤による損耗は、この限りではない。

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  • サービス概要 Net119 は、聴覚・言語機能障害等により音声での 119 番通報が困難な方が、スマートフォンやタブレット端末等からインターネット(Web)を使って音声を用いることなく 119 番通報できるシステムです。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • サービスの休止 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。

  • 分配方針 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。

  • サービスの廃止 1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。