ソフトウェアトークン のサンプル条項

ソフトウェアトークン. お客さまは、本サービスを利用する端末にアプリをダウンロードし、当金庫のホームページ上のワンタイムパスワード利用開始登録画面に「契約者ID」、「ログインパスワード」を入力してログインしたうえで、当金庫所定の登録画面にアプリに表示される「シリアル番号」および「ワンタイムパスワード」、「資金移動用パスワード」を入力して、本サービスの利用開始を依頼します。入力された「シリアル番号」、「ワンタイムパスワード」および「資金移動用パスワード」が当金庫の保有するものと各々一致した場合には、当金庫はお客さまからの利用開始の依頼とみなします。
ソフトウェアトークン. 当金庫が推奨する生成アプリケーション(以下「アプリ」といいます)を利用する方式をいい、お客様はアプリをスマートフォン等の当金庫所定の端末(以下「端末」といいます)にダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
ソフトウェアトークン. ① 発行•利用開始 当組合の処理完了後に、本サービスにログインのうえ、「ワンタイムパスワードトークン発行」画面より「トークン発行依頼」を行っていただきます。当組合はトークン発行の依頼を受付けた場合、契約者がトークン発行依頼時に指定した携帯電話機等のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、ソフトウェアトークンの動作に必要な基本ソフト(以下「アプリ」といいます)を取得するためのURL、サービスID、ユーザIDが記載されていますので、契約者は当該URLより携帯電話機等にアプリをダウンロードし、当該アプリにサービスID、ユーザIDおよび契約者がトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力して、トークンを取得します。 トークン取得後、インターネットバンキングより「ワンタイムパスワード認証確認」手続きを行ってください。契約者が入力したワンタイムパスワードが、当組合が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当組合は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービスの提供を開始します。
ソフトウェアトークン. ソフトウェアトークン(アプリ)のインストールおよび利用による手数料はかかりません。
ソフトウェアトークン. ご契約先の管理者があらかじめ端末にアプリをダウンロードのうえ、当金庫所定の方法でアプリに表示される「シリアル番号」および「ワンタイムパスワード」を入力して、本サービスの利用開始を依頼します。当金庫は、入力された「シリアル番号」および「ワンタイムパスワード」が当金庫の保有するものと各々一致した場合には、当金庫はご契約先からの利用開始の依頼とみなします。
ソフトウェアトークン. (1)ソフトウェアトークンの利用を希望する契約者には、当行から届出住所あてに初期設定マニュアルを郵送します。
ソフトウェアトークン. 契約者は、当行所定の方法によりトークンの動作に必要な基本ソフト(以下「四国銀行アプ リ」といいます)をスマートフォンにダウンロードし、四国銀行アプリより、当行の定める所定の手続きにより、トークンを発行します。
ソフトウェアトークン. ソフトウェアトークンの利用料はかかりません。第8条

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  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 代位弁済 1.私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。

  • 業務の範囲 (1)本業務は、2021年10月22日に署名されたR/Dに基づき実施されるプロジェクトにおいて、「第4条 業務の目的」を達成するため、「第7条 業務の内容」に示す事項を実施することである。併せてコンサルタントは、プロジェクト全体の進捗、成果の発現を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、JICAに提言を行うことが求められる。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 反社会的勢力排除 お客様は、お客様、およびお客様の親会社、子会社等の関連企業並びにお客様の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。

  • 反社会的勢力等の排除 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。