ソフトウェア・プログラムの使用制限 のサンプル条項

ソフトウェア・プログラムの使用制限. 1. 利用者は、当社が提供したすべてのソフトウェアを当社所定の方法および規約に従って利用しなければならず、当社が提供した対象設備以外の装置で使用してはならない。 2. 利用者は、前項のソフトウェアに関する著作権を侵害する行為を行ってはならず、販売、譲渡、ライセンス供与等によって第三者に使用させてはならない。 3. 利用者が当社により提供されているソフトウェアをサーバーにインストールしている場合には、ソフトウェアを利用者が改変しても、当社はそのソフトウェアの保守管理作業を行わない。また、当社が提供しているソフトウェアであってもそのソフトウェアを利用者が改変した場合には、当社は保守管理作業を行わない。
ソフトウェア・プログラムの使用制限. 1. 利用者は、当社が提供するすべてのソフトウェアを当社が提供した装置以外の装置で使用してはならない。ただし、利用者がライセンスを受けているソフトウェアは除く。 2. 利用者が当社により提供されていないソフトウェアをサーバーにインストールしている場合には、ソフトウェアを利用者が改変しても、当社はそのソフトウェアの保守管理作業は行わない。また、当社が提供しているソフトウェアであってもそのソフトウェアを利用者が改変した場合には、当社は保守管理作業を行わない。
ソフトウェア・プログラムの使用制限. 契約者は、契約者がライセンスを所有しているソフトウェアプログラムを除き、当社から提供されたすべてのソフトウェアプログラムに関して、当社が提供した装置以外の装置で使うことはできないものとします。

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  • 従量料金単価 1立方メートルにつき 41.48円

  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 独立責任 この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。

  • マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザ 1 契約者は、利用企業内で最初に登録し自らを含む全ユーザの登録・管理を担う利用者(以下、「マスターユーザ」といいます。)として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。 2 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」といいます。) を、当組合(会)所定の方法により登録できるものとします。 3 契約者は、マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、 当組合(会)所定の方法で、 直ちに行うものとします。 なお、変更の種類によっては、変更登録の完了までに時間を要することがあり、この場合当組合(会)は、当組合(会)内で変更登録が完了するまでの間、 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、 万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、 当組合(会) の責めに帰すべき事由がある場合を除き、 当組合(会)は責任を負いません。

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

  • 入会手続 入会申込者は、当連盟所定の入会申込書及び推薦資格者2名からの推薦状に、次の書類を添付して、当連盟に提出しなければならない。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 特約の付加 ●保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により付加します。

  • 支給材料及び貸与品 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。