最低契約期間 のサンプル条項

最低契約期間. 1. 本サービスの最低契約期間は、利用開始日の属する月を 1 ヶ月目として、当該月から起算して 25 ヶ月目の末日までとします。最低契約期間満了後は、利用者から第 10 条に基づく 解約の申し出がない限り、同一条件にて 1 ヶ月間自動更新されるものとし、以後同様とします。 2. 本サービスの最低契約期間中に、理由の如何によらず、利用契約が終了した場合、本サービス利用者は当社に対して、契約解除料として、「利用料金×最低契約期間の残月数」 を、当該契約が終了した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
最低契約期間. 本サービスの最低契約期間(以下、「最低契約期間」という。)は、サービス料金表に規定する通りとする。
最低契約期間. 基本サービス及びオプションサービスの最低契約期間は料金表に規定するとおりとし、第 11 条の規定に関わらず、利用者は最低契約期間中は利用契約を解除できないものとします。
最低契約期間. 1. プラットフォームサービス QRS/Vは、提供する情報資源別に最低契約期間を設けます。 2. 最低契約期間は、情報資源の利用開始日翌月1日から起算して6ヶ月目の末日までとします。但し、契約期間満了日の1ヶ月前までに当社または契約者から解除の意思表示がない場合には、更に1ヶ月間これを自動的に延長するものとし以後も同様とします。
最低契約期間. 1. 前二条にかかわらず、運用開始日から6か月を最低契約期間とし、最低契約期間中は、本契約を解約又は休止することができませんのでご了承ください。 2. 貴社が最低契約期間を下回る運用をご希望の場合でも、最低契約期間内は第 22条第1項に定める本契約の対価をお支払いいただきますので、ご了承ください。
最低契約期間. 本サービスの最低契約期間は、本サービスにかかるユーザーID及びパスワードを契約者に付与した日が属する月(以下「契約成立月」という)の1日から13ヶ月間とします。
最低契約期間. 契約の更新について第 29 条
最低契約期間. 前条の規定にかかわらず、最低契約期間は別紙 1 表 5 に定めるものとし、最低契約期間内の途中解約の場合は、契約者は当社に対して、最低契約期間満了までの利用料に相当する金額を支払わなければならないものとします。
最低契約期間. 本サービスの最低契約期間は、1か月とします。
最低契約期間. 1. ネットワークサービス 共用回線サービスには最低契約期間を設けません。 2. 共用回線サービスは、プラットフォームサービスの各サービスに基づいて提供を行います。