ソフトウェアライセンスの保証 のサンプル条項

ソフトウェアライセンスの保証. 6.1 使用許諾ソフトウェアについて特定の保証が本ライセンス条件に規定されていないため(第三者 のソフトウェアを除く)、フィリップスは、使用許諾ソフトウェアが使用可能となってから 1 年間は、ライセンスの当日に有効であった機能仕様の該当事項に使用許諾ソフトウェアが実質的に適合するこ とを保証する。 6.2 このソフトウェアライセンス保証は、保証期間中、(a)カスタマーが、仕様との不適合を発見してから 10 日以内に、当該不適合の詳細を書面に記載してフィリップスに通知すること、(b)そのような不適合がその時点での最新版の使用許諾ソフトウェアにとって重大なエラーであること、(c)フィリップスが不適合を再現することができることを条件とする。その場合、フィリップスはその選択に従い自己の費用で、カスタマーへの唯一の補償として、使用許諾ソフトウェアの差替え又は修正により、その不適合を是正するように努めるものとする。合理的な努力を行ったにも拘わらずフィリップスが不適合を修正できない場合には、フィリップスは使用許諾ソフトウェアの購入価格の全部又はその合理的な部分を返金することができる。全ての修正は、フィリップスの使用許諾ソフトウェア修正手続きに従って行うものとする。フィリップスはエラーを修正する努力が有効であることを保証しないし、全てのエラーが修正可能であることについても表明又は保証しない。修正された使用許諾ソフトウェアに対する保証期間は、上記に記載された保証期間を超えないものとする。 6.3 6.1 条及び 6.2 条に従うことを条件に、使用許諾ソフトウェアは現状有姿条件で、他のいかなる 保証もなしにカスタマーに供給され受領される。明示であるか黙示であるか、法律に基づくかその他 の根拠に基づくかを問わず、フィリップスは使用許諾ソフトウェアに対していかなる保証も行わない。フィリップスが排除する保証には、市場性及び特定の目的に対する適合性、並びに取引過程、非侵害 保証を含むが、これらに限定されない。 6.4 本 6 条に規定されたフィリップスの保証とサービスの義務は、フィリップスが第三者とのライセンス契約又は購入契約に基づいて同様の保証及びサービスを受けることができる限度でのみ、第三者のソフトウェアに対して適用される。

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  • 契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 存続条項 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 特約の付加 ●保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により付加します。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 存続規定 1. 次の各号に記載する規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。