チャージ方法 のサンプル条項

チャージ方法. Flex 機能の追加により、チャージは、会員専用サイトにログイン後に WEB 画面で通貨 と金額を指定することにより、新生銀行の GAICA カード 預金口座振替規定に基づき指定 された同一通貨の決済預金から指定された金額を当社に支払うことによって行うとします。会員が指定した上記金額は、指定された通貨ごとにカード残高に反映されます。
チャージ方法. チャージは、チャージ専用口座に、国内の金融機関の ATM・窓口からの振り込み又はインターネットバンキングの方法により、一般的な国内向けの振込みと同様の方法により行うものとします。なお、振込みをする時間帯によってチャージ残高が反映する時間がかわります。
チャージ方法. (1) チャージは、会員専用サイトにログイン後に WEB 画面で通貨と金額を指定することにより、新生銀行の GAICA カード 預金口座振替規定に基づき指定された同一通貨の決済預金から指定された金額を当社に支払うことによって行う方法とします。会員が指定した金額は、指定された通貨ごとにカード残高に反映されます。 (2) 前項により指定できる通貨は本特約第4条に定める通貨とし、当社は、通貨ごとにカード残高を管理します。 (3) 正常に処理が完了した場合、チャージした金額は、原則として即時にカード残高に反映されます。
チャージ方法. (1) 会員は、オリコ所定の方法により、オリコが定める上限金額の範囲内で、繰り返しカードで利用可能な金額を加算(以下「チャージ」という)することができます。 (2) 会員がカードへチャージすることができる上限金額及び1回あたりのチャージ上限金額はOrico My プリカ等のWebサイト上に表示します。但し、チャージの方法によっては、1回あたりのチャージ上限金額が異なる場合があります。
チャージ方法. チャージは、会員専用サイトにログイン後に WEB 画面で通貨と金額を指定することにより、新生銀行の GAICA カード 預金口座振替規定に基づき指定された同一通貨の決済預金から指定された金額を当社に支払うことによって行う方法とします。会員が指定した金額は、指定された通貨ごとにカード残高に反映されます。

Related to チャージ方法

  • マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザ 1 契約者は、利用企業内で最初に登録し自らを含む全ユーザの登録・管理を担う利用者(以下、「マスターユーザ」といいます。)として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。 2 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」といいます。) を、当組合(会)所定の方法により登録できるものとします。 3 契約者は、マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、 当組合(会)所定の方法で、 直ちに行うものとします。 なお、変更の種類によっては、変更登録の完了までに時間を要することがあり、この場合当組合(会)は、当組合(会)内で変更登録が完了するまでの間、 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、 万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、 当組合(会) の責めに帰すべき事由がある場合を除き、 当組合(会)は責任を負いません。

  • 保険料の払込み 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 初回保険料の払込み 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。

  • 分割保険料の払込み 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。

  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 記録の保存 本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)