テクニカル&リモートサポートサービス のサンプル条項

テクニカル&リモートサポートサービス. 株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(以下、「当社」という。)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下、「アイテム」という。)はテクニカル&リモートサポートサービス利用規約(以下、「本規約」という。)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下、「本サービス」という。)を提供します。
テクニカル&リモートサポートサービス. 伊万里ケーブルテレビジョン株式会社(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はテクニカル&リモートサポートサービス利用規約(以下「本規約」 といいます)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
テクニカル&リモートサポートサービス. 丹南ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はテクニカル&リモ ートサポートサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
テクニカル&リモートサポートサービス. 山陰ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はテクニカル&リモートサポートサービス利用規約(以下「本規約」 といいます)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
テクニカル&リモートサポートサービス. 株式会社たけはらケーブルネットワーク(以下「タネット」といいます)とタネットの契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はテクニカル&リモートサポートサービス利用規約(以下「本規約」 といいます)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
テクニカル&リモートサポートサービス. CTB メディア株式会社(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はテクニカル&リモートサポートサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
テクニカル&リモートサポートサービス. 株式会社ZTV(以下、「当社」という。)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下、「アイテム」という。)はテクニカル&リモートサポートサービス利用規約(以下、「本規約」という。)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下、「本サービス」という。)を提供します。

Related to テクニカル&リモートサポートサービス

  • サポートサービス JBCC またはサービス提供者は、サポートサービスとして利用方法等に対する問合せ受付を実施します。サポートサービスの問合せ先および提供時間帯は、サービス規程の定めにかかわらず、以下に記載のとおりとします。なお、対象ソフトウェアの利用機能の提供が停止している間は、問合せ対応はされないことがあります。

  • 技術的事項及び技術資料の閲覧 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

  • 【証券情報】 募集要項】 該当なし。

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 保険契約者の代表者 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 受注者の催告によらない解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。