テクニカル&リモートサポートサービス のサンプル条項

テクニカル&リモートサポートサービス. 株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(以下、「当社」という。)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下、「アイテム」という。)はテクニカル&リモートサポートサービス利用規約(以下、「本規約」という。)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下、「本サービス」という。)を提供します。
テクニカル&リモートサポートサービス. 能越ケーブルネット株式会社(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はテクニカル&リモートサポートサービス利用規約(以下「本規約」 といいます)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
テクニカル&リモートサポートサービス. 丹南ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はテクニカル&リモ ートサポートサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
テクニカル&リモートサポートサービス. 伊万里ケーブルテレビジョン株式会社(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はテクニカル&リモートサポートサービス利用規約(以下「本規約」 といいます)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
テクニカル&リモートサポートサービス. 株式会社ZTV(以下、「当社」という。)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下、「アイテム」という。)はテクニカル&リモートサポートサービス利用規約(以下、「本規約」という。)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下、「本サービス」という。)を提供します。
テクニカル&リモートサポートサービス. CTB メディア株式会社(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はテクニカル&リモートサポートサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
テクニカル&リモートサポートサービス. 美方ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はテクニカル&リモートサポートサービス契約約款(以下「本約款」 といいます)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
テクニカル&リモートサポートサービス. 株式会社たけはらケーブルネットワーク(以下「タネット」といいます)とタネットの契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はテクニカル&リモートサポートサービス利用規約(以下「本規約」 といいます)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。

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  • サポートサービス お客様に提供するサポートサービスの内容は次のとおりとします。

  • 【証券情報】 第1 【募集要項】‌‌

  • 延滞金 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 利用・提供中止の申出 本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 特約の趣旨 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。

  • 受注者の催告によらない解除権 第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。