デッキの事前登録 のサンプル条項

デッキの事前登録. (1) 本大会に参加する参加者は、運営事務局から別途指定された方法で、大会で使用するデッキを事前登録している必要があります。 ※デッキ登録が正しく行われていなかった場合は、大会に参加することができません。 (2) デッキの事前登録期間や方法については、運営事務局より各参加者にご連絡いたします。 ※各参加者は、予選ラウンド、プレーオフ、決勝ラウンドで事前登録した 1 つのデッキを使用して試合を行います。
デッキの事前登録. 本大会に参加する参加者は、大会で使用するデッキを事前登録している必要があります。 ※デッキ登録が正しく行われていなかった場合は、大会に参加することができません。 ※デッキ登録は、参加者がエントリーをした時点から、予選ラウンド 1 回戦開始までの期間で実施することが可能です。 ※各参加者は、予選ラウンド、プレーオフ、決勝トーナメントで事前登録した 1 つのデッキを使用して試合を行います。

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  • 保険金をお支払いしない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 先取特権 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 責任制限 本サービスの利用に伴いお客様に生じた損害についてのJAバンクの責任は、JAバンクの故意⼜は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。

  • 責任開始期 1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 (1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時 (2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時 2. 前項による会社の責任開始の日を契約日とします。 3. 会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。 4. 保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険❹の支払時期 (1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。