デリバティブ金融商品 のサンプル条項

デリバティブ金融商品. トレーディング目的で保有するデリバティブ金融商品の大部分は、トレーディング目的で開始する取 引に関連するものである。それらは、マーケット・メイキングまたは裁定取引から生じうる。BNPパリバ は顧客ニーズに応えるため積極的にデリバティブ取引を行っている。取引としては、クレジット・デフ ォルト・スワップのような「一般的な」商品の売買や複合的なリスク構成にした仕組型取引などがある。ネットポジションはいずれにしても限度額内でなければならない。 デリバティブ商品の中には、金融資産や金融負債のヘッジ目的で契約しているデリバティブもあるが、そうしたデリバティブについては、当グループはヘッジ関係を文書化しておらず、IFRSに基づくヘッジ 会計にも適格ではない。主として当グループの貸出金勘定をヘッジするために契約するクレジット・デ リバティブが好例である。 トレーディング勘定のデリバティブ商品のプラスまたはマイナスの公正価値は当該商品の再構築価値を表している。再構築価値は、当該金利や為替レートといった市場パラメーターの変動に対応して大きく変動する場合がある。 (単位:百万ユーロ) 通貨デリバティブ 21,532 24,697 28,097 26,890 金利デリバティブ 333,066 324,079 332,945 330,421 株式デリバティブ 29,682 29,467 38,140 36,377 クレジット・デリバティブ 22,782 22,523 46,460 46,358 その他のデリバティブ 3,573 3,832 6,325 7,421 下記の表は、トレーディング勘定のデリバティブの想定元本の合計を示している。デリバティブ商品の想定元本は、金融商品市場での当グループの活動量を表しているに過ぎず、当該商品に関連する市場リスクを示すものではない。 (単位:百万ユーロ) 2012年12月31日現在 2011年12月31日現在 通貨デリバティブ 2,243,150 2,249,390 金利デリバティブ 41,127,475 40,272,463 株式デリバティブ 1,865,666 1,818,445 クレジット・デリバティブ 2,105,501 2,321,275 その他のデリバティブ 144,834 156,291 確立された市場(決済機関を含む)で取引されるデリバティブは、2012年12月31日現在、当グループのデリバティブ取引の62%(2011年12月31日現在は48%)を占めている。
デリバティブ金融商品. トレーディング目的で保有するデリバティブ金融商品の大部分はトレーディング目的で開始された取引に関連するものである。それらは、マーケット・メイキングまたは裁定取引から生じうる。BNPパリバは積極的にデリバティブ取引を行っている。取引としては、顧客ニーズに応えるために行っている、クレジット・デフォルト・スワップのような「一般的な」商品の売買や、複合的なリスク構成にした仕組型取引などがある。ネットポジションはいずれにしても限度額内でなければならない。 デリバティブ商品の中には、金融資産や金融負債のヘッジ目的で契約しているデリバティブもあるが、そうしたデリバティブについては、当グループはヘッジ関係を文書化しておらず、IFRSに基づくヘッジ 会計にも適格ではない。主として当グループの貸出金勘定をヘッジするために契約するクレジット・デ リバティブが好例である。 (単位:百万ユーロ) 金利デリバティブ 295,651 280,311 216,835 202,600 為替デリバティブ 57,211 62,823 32,310 36,353 クレジット・デリバティブ 18,425 18,054 18,494 18,167 株式デリバティブ 33,112 41,838 34,809 41,162 その他のデリバティブ 8,099 7,224 3,307 3,157
デリバティブ金融商品. 金融商品の総額および純額 米ドル (現金でない担保を含む) 米ドル 受取または 差入現金担保米ドル
デリバティブ金融商品. 為替予約 (237,135) 234,025 - (3,110) -トータル・リターン・スワップ (25,364,338) 25,364,338 - - (25,601,473) 25,598,363 - (3,110)
デリバティブ金融商品. 為替予約 237,135 -トータル・リターン・スワップ 25,364,338
デリバティブ金融商品. 為替予約 - 94,729 - 94,729 - 94,729 - 94,729 2022年6月30日および2021年6月30日に終了した会計年度において、レベル1、レベル2およびレベル3の金融商品の間で譲渡はなかった。
デリバティブ金融商品. ファンドは、通常✰営業中に、投資活動としてデリバティブ金融商品を含む取引を行っています。かかる商品は、非デリバティブ商品と同様に、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーション・リスクを含む様々なリスクに晒されます。ファンドは、かかるリスクをリスク管理方針全体✰一部として、投資活動に伴うリスクに準じ、総合的に管理しています。そ✰ため、損益計算書上他✰カテゴリーに属する損益とデリバティブによる損益とを区別しておりません。 ファンド✰デリバティブ金融商品契約✰公正価値は、添付✰貸借対照表✰デリバティブ契約未実現評価損✰簿価に近似します。 ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ商品 デリバティブ商品✰実現利益/(損失)額 実現利益/( 損失)✰ 計上先 米ドル 実現利益/(損失)✰計上先 米ドル
デリバティブ金融商品. 為替予約 - 215,064 - 215,064 -トータル・リターン・スワップ - 15,121,472 - 15,121,472 - 15,336,536 - 15,336,536 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産: デリバティブ以外の金融商品 -負債投資 145,988,533 - - 145,988,533 デリバティブ金融商品 -為替予約 - 55,351 - 55,351 -トータル・リターン・スワップ - 13,723,685 - 13,723,685 145,988,533 13,779,036 - 159,767,569 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債:

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  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 損害賠償の制限 1. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。 3. 当社は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。 4. 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 5. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウスを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。 6. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。 7. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 8. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 9. 当社は、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時停止の場合、又は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 10. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 11. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。) 12. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。 13. 当社は本サービスに係る対象機器内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。

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