データの保護 のサンプル条項

データの保護. 第 54 条 受注者は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記 「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。
データの保護. 3.1 当社は、お客様データの保護を目的として、適切且つ必要な保護措置を講じるものとします。但し、本サービスの提供に係る安全上若しくは技術上の課題に関して、お客様からの要請に基づく措置を採る場合は、この限りではありません。
データの保護. サプライヤーは、その行う物品納品及びサービス提供に関してデータ保護法令を遵守する義務を負う。サプライヤーの従業員が個人情報にアクセスし得る状況にある場合は、サプライヤーは、日本の個人情報保護法に基づき、従業員がデータに関する守秘義務を負うようにさせるものとする。
データの保護. 13.1 当社は、お客様に e-tron Charging Service を提供し、また、日本の個人情報保護法上の個人情報取扱事業者として、データ処理活動についての責任を負います。e-tron Charging Service 契約の締結又は e-tron Charging Service の提供に関連して収集された個人データ(個人データとは、識別された又は識別可能な自然人に関するあらゆる情報を指し、お客様が入力した氏名、連絡先情報(メールアドレス、電話番号)、お客様番号及び車台番号並びに e-tron Charging Service ウェブサイトに入力される住所及びクレジットカード情報を含みます。以下同様とします)は、e-tron Charging Service 契約を締結するため、e-tron Charging Service の利用(例えば、提携ステーションでの充電)をお客様に許可するため、e-tron Charging Service の利用料金をお客様に請求するため、e-tron Charging Service や当社による類似するサービス及び商品に関する広告の送付のため、その他当社が別途定めるプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます)に記載される目的のために処理されま す。契約に関するデータは、e-tron Charging Service 契約の終了後に自動的に消去されます。金融取引データは、解約等による契約終了日から 10 年が経過した後、消去されます。 上記のほか当社による e-tron Charging Service の提供のために、以下の情報(必要な場合には個人情報)が処理されます。 •お客様が提携ステーションで認証手段として用いた e-tron Charging Card に割り当てられている個人識別番号 •お客様が行った充電を表示した充電詳細記録 •充電が行われる提携ステーションの位置 •その他プライバシーポリシーに記載される情報 これらのデータが提供されず、処理されない場合には、当社はお客様に e-tron Charging Service を提供できません。処理された個人データは、ある特定のサービスの提供又は本一般利用規約に基づく権利及び義務の行使もしくは履行のために当該個人データがより長い期間にわたって必要な場合を除き、解約等による契約終了日の 90 日後に自動的に消去されます。

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  • 個人情報の保護 1.当社は、本サービスの提供に際し契約者より取得した個人情報を法令および当社が公表する「個人情報保護方針」に基づき適切に保護するものとします。

  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 業務の概要 (2)業務の実施方針

  • 業務の中止 第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 本人確認 本サービスでは、端末機器から送信された暗証番号と、当組合に登録されている暗証番号との一致の他、当組合が定める方法により契約者ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。 なお、本サービス利用に際して必要な暗証番号、その他本人確認方法の規格、設定方法等は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。

  • 業務の目的 1.指定管理業務の目的 府営公園の管理運営については、府民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として、民間事業者を含めた多様な管理運営主体のノウハウを最大限に活かしていくことで、より一層充実したサービスを提供するため、指定管理者制度を導入している。 指定管理者は、府の管理代行者として、適正な管理運営に努め、各施設・園地の設置目的を理解し、それにふさわしい態度で業務を行うこと。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 業務責任者 第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。