データの保護 のサンプル条項

データの保護. 受注者は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。
データの保護. (1) 契約パートナーに関する情報) SupplyOn は、契約締結目的を果たすのに必要な範囲内で、個人的なプラットフォームデータを収集、処理および利用する旨と、当該データを他の顧客に伝送する旨を契約パートナーに伝えます。契約パートナーには、SupplyOn サービスを利用する従業員を通知する義務と、サービス利用者を、通知した従業員のみに限定する義務があります。
データの保護. A データには特定の端末・特定の ID のみアクセス可能とする。また、データヘのアクセスログの確認を可能とする。
データの保護. サプライヤーは、その行う物品納品及びサービス提供に関してデータ保護法令を遵守する義務を負う。サプライヤーの従業員が個人情報にアクセスし得る状況にある場合は、サプライヤーは、日本の個人情報保護法に基づき、従業員がデータに関する守秘義務を負うようにさせるものとする。
データの保護. GLG はネットワーク・メンバーの情報を GLG のプライバシー方針に従って処理するものとします。契約上及び規制上の義務に従いつつサービスを提供し、また事業を運営していく過程で、GLG は適用されるデータ保護法に基づいて個人データを処理します。GLG の処理活動の詳細については、GLG のウェブサイトに掲載されている GLG プライバシー方針に関する通知に記載されています。GLG プライバシー方針の追加の写しは、ご要望に応じて入手可能です。
データの保護. 県は、電子申告システムにより利用者から受け付け、処理した利用届出・申告データ(以下「申告データ等」という。)については、他の業務の目的での利用や提供は行いません。また、県の個人情報保護条例や電子申告システム運用の規定に基づき、情報の流出や漏えいを防止するために必要な措置を実施します。
データの保護. 3.1 当社は、お客様データの保護を目的として、適切且つ必要な保護措置を講じるものとします。但し、本サービスの提供に係る安全上若しくは技術上の課題に関して、お客様からの要請に基づく措置を採る場合は、この限りではありません。
データの保護. 13.1 当社は、お客様に e-tron Charging Service を提供し、また、日本の個人情報保護法上の個人情報取扱事業者として、データ処理活動についての責任を負います。e-tron Charging Service 契約の締結又は e-tron Charging Service の提供に関連して収集された個人データ(個人データとは、識別された又は識別可能な自然人に関するあらゆる情報を指し、お客様が入力した氏名、連絡先情報(メールアドレス、電話番号)、お客様番号及び車台番号並びに e-tron Charging Service ウェブサイトに入力される住所及びクレジットカード情報を含みます。以下同様とします)は、e-tron Charging Service 契約を締結するため、e-tron Charging Service の利用(例えば、提携ステーションでの充電)をお客様に許可するため、e-tron Charging Service の利用料金をお客様に請求するため、e-tron Charging Service や当社による類似するサービス及び商品に関する広告の送付のため、その他当社が別途定めるプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます)に記載される目的のために処理されま す。契約に関するデータは、e-tron Charging Service 契約の終了後に自動的に消去されます。金融取引データは、解約等による契約終了日から 10 年が経過した後、消去されます。 上記のほか当社による e-tron Charging Service の提供のために、以下の情報(必要な場合には個人情報)が処理されます。 •お客様が提携ステーションで認証手段として用いた e-tron Charging Card に割り当てられている個人識別番号 •お客様が行った充電を表示した充電詳細記録 •充電が行われる提携ステーションの位置 •その他プライバシーポリシーに記載される情報 これらのデータが提供されず、処理されない場合には、当社はお客様に e-tron Charging Service を提供できません。処理された個人データは、ある特定のサービスの提供又は本一般利用規約に基づく権利及び義務の行使もしくは履行のために当該個人データがより長い期間にわたって必要な場合を除き、解約等による契約終了日の 90 日後に自動的に消去されます。 13.2 e-tron Charging Service 契約の履行の一部として、当社は、外部の事業者(フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社、Digital Charging Solutions GmbH、スイス連邦に所在する事業者その他当社が指定する事業者)への業務の委託をします。なお、これらの事業者には、日本と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有していない外国に所在する事業者を含む可能性がありますが、当社が、第 13.1 条に基づき収集された個人データを、業務の委託に必要な限度において、当該外国に所在する事業者に提供する場合があることをお客様はあらかじめ同意するものとします。 13.3 第 13.1 条に基づき収集されたデータは、e-tron Charging Service の単なる提供にとどまらず、当社が提供する e-tron Charging Service の品質向上及び当社による新たな関連サービスの開発のためにも処理されます。これらのデータ処理活動は、既存のサービスに対してお客様が設定している高度の基準を遵守するうえで、また、新サービスの開発を通じてお客様の将来にわたる期待に応えるうえで、当社の正当な利益にかなうものです。お客様のプライバシーを保護するため、本項に基づいて処理されるデータは、お客様を直接に特定できない形でのみ処理されます。 なお、当社がその裁量により個人データを必要と判断する関係者に提供することに、お客様は予め同意するものとします。但し、この場合も、お客様を直接に特定できない形で提供されます。 13.4 当社は、個人データを処理する法律上の義務を負っている場合には、当該義務に従って、個人データを処理します。例えば、当社は、公的機関又はその他の第三者に個人データを開示すべきことを法律上義務付けられている場合です。 13.5 データ処理がお客様の同意に基づく場合、お客様は、同意をいつでも取り消すことができます。同意を取り消すには、所 定のコールセンターまでご連絡ください。お客様が同意を取り消した場合、e-tron Charging Service 契約の解約の意思表示とみなし、その翌月末日を以て、当社は e-tron Charging Service の提供を終了します。 13.6 当社、フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社、Volkswagen Financial Service ♙G 又はこれらのグループ会社が日本国内における本事業について譲渡、合併、会社分割その他再編成することとした場合、お客様の個人データは、日本法その他の適用法に基づく適切な保護の下で、潜在的な又は実際の譲受人及びその関連会社に対し開示される可能性があります。
データの保護. データが改ざんされないように防御する。 データが保護されていないと、データが改ざんされたり、漏えいしたりするなどのおそれがある。 ○ 2 すべてのデータを暗号化もしくはアクセス権での保護を実装する。

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  • 個人情報の保護 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 (2) 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 (3) その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後、取り扱いが認められる業務を含む)

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。