ドイツ法 のサンプル条項

ドイツ法. ドイツ民法308条4号は、次のように規定している。 評価の余地を伴う禁止条項として、(変更権の留保)条項をあげている。
ドイツ法. 1 第三者のためにする生命保険契約の性質
ドイツ法. まず,ドイツにおいて株主間契約が利用される動機について確認したい。ドイツ株式法は強行法規性を明示的にうたっているので,株主間契約の利用動機は強行規定の適用の回避にあるようにも考えられる。しかし,少なくとも今日のドイツにおいて株主間契約が利用される主要な場面は有限会社なので,有限会社における社員間契約の利用動機の方が重要である。 有限会社法においては,特に社員総会の議決方法について広範な定款自治が認められているし,不真正定款要素という形での定款のアレンジも可能なので,会社法の強行法規性の回避が社員間契約の利用動機であるとは言い難い。むしろ,定款の修正変更には株主総会の特別決議および公証人による認証が必要になること,定款は商業登記所における公開の対象となること,が社員間契約との大きな違いである。従って,かかる手続コストの存在および社員間契約の秘密性の維持がドイツにおける社員間契約の利用動機と言えよう。 もっとも,かかる動機で利用される社員間契約といえども,その法規整は,株主間契約の利用をめぐる社会的・経済的背景に応じて変遷を経てきた。 戦前においては,当初は議決権行使の任意性というドグマに基づいて議決権拘束契約の有効性 が疑問視されていたが,第一次世界大戦後のドイツ経済の混乱状況の中で大規模公開会社における外資防衛策として位置づけられるようになり,その有効性が承認されるに至った。もっとも,そこで援用されている根拠は,基本的に「株主間契約は債務法的契約にすぎないから会社法のコントロールを受けない」という形式論にすぎなかった。ところが,戦後になると,中小企業,ことに有限会社において社員間契約の利用が広がる。そのような社員間契約の利用の普及を背景に,BGH 一九六七年判決は,議決権拘束契約に基づく給付訴訟・強制執行(意思表示の擬制)を認め,その副産物として,原状回復請求の形の損害賠償請求も認められた。ここでは,社員間契約の普及という社会的背景が戦前からの形式論・ドグマに変容を迫ったことになる。 もっとも,この段階では,法人関係と社員間の契約関係との峻別という「分離原則」は強固に維持されており,契約違反の議決権行使に瑕疵はないと考えられていた。しかし,社員間契約の効力を拡張する動きは続き,BGH 一九八三年判決・一九八六年判決がこれも変更した。そこでは,有限会社の全社員による合意に違反する社員総会決議の効力が,原状回復請求は迂遠な救済だという根拠により否定されている。両判決については賛否両論が激しく対立しているが,その議論から見えてくるものは次の二点である。 第一に,全社員による契約の場合には分離原則の意義は大きなものではないということである。そのような場合には,それに違反する社員総会決議に瑕疵を承認したとしても,それを支える解釈論は十分に成り立ち得るように考えられる。第二に,議決権拘束契約に結果的に定款と同等の効力を認めることの「副作用」についてである。この点をめぐる議論は二つの方向へ向かった。一つは,「社員 間契約は債務法的契約だから会社法の適用はない」という従来の命題を逆転させ,社員間契約にも会社法のルールを適用していく方向である。もう一つは,社員間契約と定款との違いは定款の公開性にあるとして,社員間契約に定款に準じた公開義務を課す方向である。これは社員間契約を不真正定款要素に近いものとして扱う結果になるが,そのような公開がなぜ必要なのか十分に明確にされておらず,商業登記を通じた会社情報の公開に大きな信頼を置くドイツ法に特有の議論と考えられる。 もっとも,その後の BGH 一九九三年判決によって判例はこの第二の方向へと進んだかのようにも見える。同判決は,定款と異なる継続的な状態を形成する定款外のルール(定款潜脱)は,認証・登記という定款変更手続を経ない限り有効とは認められないと判示した。この判決の読み方は複数の可能性があり得るが,八三年・八六年判決がいずれもこの「継続的な状態」を形成する社員間契約だったとするならば,両判決はその限りで覆されたことになる。

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