ドコモ のサンプル条項

ドコモ. 本条第2 項第1 号において特定する者をいいます。
ドコモ. 提携事業者のうち、特に株式会社NTT ドコモをいいます。 https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/corporate/disclosure/agreement/d15.pdf 2. 通信回線提供規約における提携事業者とは、ベリトランス株式会社(所在:東京都渋谷区恵比寿南三丁目5 番7 号)及び株式会社NTT ドコモ(所在:東京都千代田区永田町二丁目11 番1 号)をい うものとします。 3. 通信回線提供規約において、特に規約名の指定無く単に条項番号を指定するときは、通信回線提供規約における条項番号を指定しているものとします。 4. 通信回線提供規約は、本規約にいう、各サービス等規約の一つとします。
ドコモ. 携帯電話端末の個装箱に同梱されているCD-ROMから,インタ ーネット接続のためのソフトをダウンロードする際,インターネット 接続は,パケット定額制プランの対象外であることについて注意喚起 をする文章を表示させている。また,その際,ウェブ閲覧の際にパケ ット通信料金の目安を確認することのできるソフト(FOMAバイト カウンタ)が自動的にインストールされる。さらに,パケット通信料 金が一定額に到達した場合に,電子メールで通知するサービス(無料)を利用者の任意申込みがあれば提供している。以上に加えて,例月に 比べて通信料等が高額となった場合は,確認のために,料金請求前に利用金額を知らせるはがきを送付している。

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  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 付 則 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 信託期間 この信託の期間は、信託契約締結日から第43 条第1 項、第44 条第1 項、第45 条第1 項および第47 条第2 項の規定による信託終了日までとします。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 抹消申請の委任 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。