ドコモが行う利用契約の解除. ドコモは、第16 条(本サービスの提供停止)第1 項により本サービスの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内にその是正がなされないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 29 条(本契約者が負う損害賠償責任)に基づき本契約者に請求することができるものとします。
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Samples: 利用規約
ドコモが行う利用契約の解除. ドコモは、第16 条(本サービスの提供停止)第1 ドコモは、本契約者(再許諾先を含むものとします。)が本規約の定めの一にでも違反した場合、又は第17 条第 1 項により本サービスの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内にその是正がなされないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 29 条(本契約者が負う損害賠償責任)に基づき本契約者に請求することができるものとします日程度の相当期間を定め て本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内にその違反が是正されないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 27 条に基づき本契約者に請求することができるものとします。
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Samples: Ai Phone Service Terms of Use
ドコモが行う利用契約の解除. ドコモは、第16 条(本サービスの提供停止)第1 ドコモは、本契約者が本規約の定めの一にでも違反した場合、又は第17 条第 1 項により本サービスの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内にその是正がなされないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 29 条(本契約者が負う損害賠償責任)に基づき本契約者に請求することができるものとします日程度の相当期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内にその違反が是正されないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 27 条に基づき本契約者に請求することができるものとします。
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Samples: 自然対話エンジン Faq チャットボットプラン利用規約
ドコモが行う利用契約の解除. ドコモは、第16 条(本サービスの提供停止)第1 ドコモは、本契約者(再許諾先を含むものとします。)が本規約の定めの一にでも違反した場合、又は第17 条第 1 項により本サービスの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内にその是正がなされないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 29 条(本契約者が負う損害賠償責任)に基づき本契約者に請求することができるものとします日程度の相当期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内にその違反が是正されないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 27 条に基づき本契約者に請求することができるものとします。
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Samples: Ai Phone Service Terms of Use
ドコモが行う利用契約の解除. ドコモは、第16 条(本サービスの提供停止)第1 ドコモは、本契約者(再許諾先を含むものとします。)が本規約の定めの一にでも違反した場合、又は第17 条第1 項により本サービスの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内にその是正がなされないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 29 条(本契約者が負う損害賠償責任)に基づき本契約者に請求することができるものとします日程度の相当期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内 にその違反が是正されないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 27 条に基づき本契約者に請求することができるものとします。
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Samples: ドコモaiエージェントapi利用規約
ドコモが行う利用契約の解除. ドコモは、第16 条(本サービスの提供停止)第1 ドコモは、本契約者が本規約の定めの一にでも違反した場合、又は第19 条第 1 項により本サービスの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内にその是正がなされないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 29 条(本契約者が負う損害賠償責任)に基づき本契約者に請求することができるものとします日程度の相当期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内にその違反が是正されないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 30 条に基づき本契約者に請求することができるものとします。
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Samples: 利用規約
ドコモが行う利用契約の解除. ドコモは、第16 条(本サービスの提供停止)第1 ドコモは、本契約者が本規約の定めの一にでも違反した場合、又は第17 条第 1 項により本サービスの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内にその是正がなされないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 29 条(本契約者が負う損害賠償責任)に基づき本契約者に請求することができるものとします日程度の相当期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内にその違反が是正されないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 28 条に基づき本契約者に請求することができるものとします。
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