ノウハウ のサンプル条項

ノウハウ. 本社は、代理店に対して、本事業運営に必要な手法、ツール、マニュアルなどの情報(以下 ノウハウ)を提供する。
ノウハウ. ライセンスの対象がノウハウである場合には,上記イ.の中の未出願発明の場合と同様の方法により対象を特定することになる。 特許権のライセンスの対象は公開されている情報であるのに対し,ノウハウライセンスの対象は秘密情報であることから,ライセンサーの立場からは,秘密漏洩や目的外使用をいかに防ぐかが,ライセンシーの立場からは,情報の有用性についてのリスクにどう対処するかが,それぞれ重要となる。
ノウハウ. 相手方の秘密情報。 (研究成果に係る権利の帰属) 甲及び乙は、研究成果として、発明等又は成果有体物が得られた場合には、速やかに相手方に通知しなければならない。 発明等又は成果有体物に係る権利は、以下の規定に従い甲又は乙に帰属するものとする。 甲の研究担当者(研究協力者を含む)又は乙の研究協力者が本受託研究の過程で得た発明等に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)の内、単独でなしたものは、甲又は乙それぞれの単独所有とする。 甲の研究担当者(研究協力者を含む)及び乙の研究協力者が共同で得た発明等に係る本知的財産権は、甲乙双方の貢献度を踏まえて甲乙協議の上決定された持分において甲と乙が共有するものとする。なお、ここでいう貢献度とは、発明等をなした甲の研究担当者(研究協力者を含む)及び乙の研究協力者の貢献度(発明等に寄与した秘密情報の貢献度を含む)を指すものとする。 前二号の規定にかかわらず、事業成果として得られたプログラム等に関する著作権の取扱は、別途、甲乙協議の上決定するものとする。 成果有体物の帰属は、甲が自己の設備等により単独で作成した成果有体物に係るものは原則として甲の単独所有とし、甲乙共同で作成した成果有体物に係るものは原則として甲乙の共有とする。ただし、当該成果有体物の帰属について疑義が生じた場合又は第三者との契約等により別途規定がある場合は、甲及び乙が協議の上、その取扱を決定するものとする。 研究成果として発明等又は成果有体物が得られた場合の通知及び指定等その取扱いに関する協議は研究期間中又は遅くとも研究期間終了後6か月以内に行うものとする。
ノウハウ. ブランド 人的資本 ネットワーク
ノウハウ. 相手方の秘密情報。 (研究成果に係る権利の帰属)

Related to ノウハウ

  • 保険❹の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。

  • 換金(解約)手続等 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 自動車の保険について ご契約前にご確認いただきたいこと

  • 一般的損害等 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 業務実施上の条件 注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。 本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 利用者の責任 (1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。 (2) 利用者は、Bank Pay 取引を利用したことに起因して、当組合が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当組合が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当組合の請求にしたがって直ちにこれを補償するものとします。 (3) 利用者は、Bank Pay 取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。

  • 当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。