Common use of フランスの租税 Clause in Contracts

フランスの租税. 以下は、本社債の保有に関する一定のフランス税効果の概要である。 この概要は、本社債を取得、保有または処分することに関連する可能性のあるフランス税務上の留意事項のすべてを網羅的に記載したものではない。この概要は、本発行登録追補書類の提出日(平成 27 年 12 月 28 日)現在において有効な法令に基づいており、したがって、当該日以降に効力を生じる法令の変更により影響を受ける可能性がある。 源泉徴収税 以下は、発行会社の株式を現在保有していないか、または発行会社とのその他の関係を有しない本社債権者に関連する可能性のある一定の源泉徴収税の留意事項についての概要である。 フランス共和国の 2009 年第 3 号改正金融法(loi de finances rectificative pour 2009 no.3) (2009 年 12 月 30 日付 2009-1674 法)(以下「本法」という。)の導入後、2010 年 3 月 1 日以後に発行された社債について発行会社によってなされる利息およびその他の収入の支払には、当該支払がフランス国外における、フランス一般租税法第 238-0 条 A に定められた意味における非協調的な国または属領(Etat ou territoire non coopératif)(以下「非協調国」という。)においてなさ れた場合を除き、フランス一般租税法第 125 条 AⅢに定められる源泉徴収税は課されない。当該社 債の当該支払が非協調国においてなされる場合、フランス一般租税法第 125 条 AⅢに基づいて 75 パーセントの源泉徴収税が適用される(ただし、一定の例外および適用される二重課税防止条約のより有利な条項の対象となる。)。 さらに、フランス一般租税法第 238 条 A に基づき、当該社債の利息およびその他の収入は、それらが非協調国において設立されもしくは住所を有している者に対して支払われもしくは生じた場合または非協調国において支払われた場合、発行会社の課税所得の控除対象とはならない。一定の条件の下では、かかる控除対象とならない利息およびその他の収入は、フランス一般租税法第 109 条に基づいてみなし配当とみなされる場合がある。その場合、かかる控除対象とならない利息およびその他の収入には、フランス一般租税法第 119 条の 2 に基づいて定められる 30 パーセントまた は 75 パーセント(ただし、適用される二重課税防止条約のより有利な条項の対象となる。)の源泉徴収税が課される場合がある。 上記にかかわらず、本法では、ある社債の発行の主要な目的および効果が、非協調国における利息またはその他の収入の支払を認めるものではなかったことを発行会社が証明できる場合には、かかる発行にはフランス一般租税法第 125 条AⅢに定められる 75 パーセントの源泉徴収税の規定およびフランス一般租税法第 238 条A に定められる不控除に関する規定のいずれもが適用されないと規 定されている(以下「本例外」という。)。フランスの税務公報(Bulletin Officiel des Finances no.°10 ならびに BOI-ANNX-000364-20120912 no. 20)に基づき、社債が下記のいずれかに該当する場合、発行会社はかかる社債の発行の目的および効果に係る証拠を提示することなく、かかる社債の発行について本例外が適用される。

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Samples: リテール・バンキング事業

フランスの租税. 以下は、本社債の保有に関する一定のフランス税効果の概要である。 この概要は、本社債を取得、保有または処分することに関連する可能性のあるフランス税務上の留意事項のすべてを網羅的に記載したものではない。この概要は、本発行登録追補書類の提出日(平成 27 年 12 7 28 3 日)現在において有効な法令に基づいており、したがって、当該日以降に効力を生じる法令の変更により影響を受ける可能性がある。 源泉徴収税 以下は、発行会社の株式を現在保有していないか、または発行会社とのその他の関係を有しない本社債権者に関連する可能性のある一定の源泉徴収税の留意事項についての概要である。 フランス共和国の 2009 年第 3 号改正金融法(loi de finances rectificative pour 2009 no.3) (2009 年 12 月 30 日付 2009-1674 法)(以下「本法」という。)の導入後、2010 年 3 月 1 日以後に発行された社債について発行会社によってなされる利息およびその他の収入の支払には、当該支払がフランス国外における、フランス一般租税法第 238-0 条 A に定められた意味における非協調的な国または属領(Etat ou territoire non coopératif)(以下「非協調国」という。)においてなさ れた場合を除き、フランス一般租税法第 125 条 AⅢに定められる源泉徴収税は課されない。当該社 債の当該支払が非協調国においてなされる場合、フランス一般租税法第 125 条 AⅢに基づいて 75 パーセントの源泉徴収税が適用される(ただし、一定の例外および適用される二重課税防止条約のより有利な条項の対象となる。)。 さらに、フランス一般租税法第 238 条 A に基づき、当該社債の利息およびその他の収入は、それらが非協調国において設立されもしくは住所を有している者に対して支払われもしくは生じた場合または非協調国において支払われた場合、発行会社の課税所得の控除対象とはならない。一定の条件の下では、かかる控除対象とならない利息およびその他の収入は、フランス一般租税法第 109 条に基づいてみなし配当とみなされる場合がある。その場合、かかる控除対象とならない利息およびその他の収入には、フランス一般租税法第 に基づき、当該社債の利息およびその他の収入は、それらが非協調国において設立されもしくは住所を有している者に対して支払われもしくは生じた場 合または非協調国において支払われた場合、発行会社の課税所得の控除対象とはならない。一定の条件の下では、かかる控除対象とならない利息およびその他の収入は、フランス一般租税法第 109条に基づいてみなし配当とみなされる場合がある。その場合、かかる控除対象とならない利息およびその他の収入には、フランス一般租税法第 119 条の 2 に基づいて定められる 30 パーセントまた は 75 パーセント(ただし、適用される二重課税防止条約のより有利な条項の対象となる。)の源泉徴収税が課される場合がある。 上記にかかわらず、本法では、ある社債の発行の主要な目的および効果が、非協調国における利息またはその他の収入の支払を認めるものではなかったことを発行会社が証明できる場合には、かかる発行にはフランス一般租税法第 125 条AⅢに定められる 75 パーセントの源泉徴収税の規定およびフランス一般租税法第 238 条A に定められる不控除に関する規定のいずれもが適用されないと規 定されている(以下「本例外」という。)。フランスの税務公報(Bulletin Officiel des Finances no.°10 ならびに BOI-ANNX-000364-20120912 no. 20)に基づき、社債が下記のいずれかに該当する場合、発行会社はかかる社債の発行の目的および効果に係る証拠を提示することなく、かかる社債の発行について本例外が適用されるづき、社債が下記のいずれかに該当する場合、発行会社はかかる社債の発行の目的および効果に係る証拠を提示することなく、かかる社債の発行について本例外が適用される

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Samples: リテール・バンキング事業

フランスの租税. 以下は、本社債の保有に関する一定のフランス税効果の概要である。 この概要は、本社債を取得、保有または処分することに関連する可能性のあるフランス税務上の留意事項のすべてを網羅的に記載したものではない。この概要は、本発行登録追補書類の提出日(平成 27 年 12 月 28 8 日)現在において有効な法令に基づいており、したがって、当該日以降に効力を生じる法令の変更により影響を受ける可能性がある。 源泉徴収税 以下は、発行会社の株式を現在保有していないか、または発行会社とのその他の関係を有しない本社債権者に関連する可能性のある一定の源泉徴収税の留意事項についての概要である。 フランス共和国の 2009 年第 3 号改正金融法(loi de finances rectificative pour 2009 no.3) (2009 年 12 月 30 日付 2009-1674 法)(以下「本法」という。)の導入後、2010 年 3 月 1 日以後に発行された社債について発行会社によってなされる利息およびその他の収入の支払には、当該支払がフランス国外における、フランス一般租税法第 238-0 条 A に定められた意味における非協調的な国または属領(Etat ou territoire non coopératif)(以下「非協調国」という。)においてなさ れた場合を除き、フランス一般租税法第 125 条 AⅢに定められる源泉徴収税は課されない。当該社 債の当該支払が非協調国においてなされる場合、フランス一般租税法第 AⅢに定められる源泉徴収税は課されない。当該社債の当該支払が非協調国においてなされる場合、フランス一般租税法第 125 条 AⅢに基づいて 75 パーセントの源泉徴収税が適用される(ただし、一定の例外および適用される二重課税防止条約のより有利な条項の対象となる。)。 さらに、フランス一般租税法第 238 条 A に基づき、当該社債の利息およびその他の収入は、それらが非協調国において設立されもしくは住所を有している者に対して支払われもしくは生じた場合または非協調国において支払われた場合、発行会社の課税所得の控除対象とはならない。一定の条件の下では、かかる控除対象とならない利息およびその他の収入は、フランス一般租税法第 109 条に基づいてみなし配当とみなされる場合がある。その場合、かかる控除対象とならない利息およびその他の収入には、フランス一般租税法第 109条に基づいてみなし配当とみなされる場合がある。その場合、かかる控除対象とならない利息およびその他の収入には、フランス一般租税法第 119 条の 2 に基づいて定められる 30 パーセントまた は 75 パーセント(ただし、適用される二重課税防止条約のより有利な条項の対象となる。)の源泉徴収税が課される場合がある。 上記にかかわらず、本法では、ある社債の発行の主要な目的および効果が、非協調国における利息またはその他の収入の支払を認めるものではなかったことを発行会社が証明できる場合には、かかる発行にはフランス一般租税法第 125 条AⅢに定められる 75 パーセントの源泉徴収税の規定およびフランス一般租税法第 238 条A に定められる不控除に関する規定のいずれもが適用されないと規 定されている(以下「本例外」という。)。フランスの税務公報(Bulletin Officiel des Finances no.°10 ならびに BOI-ANNX-000364-20120912 no. 20)に基づき、社債が下記のいずれかに該当する場合、発行会社はかかる社債の発行の目的および効果に係る証拠を提示することなく、かかる社債の発行について本例外が適用される。

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Samples: リテール・バンキング事業

フランスの租税. 以下は、本社債の保有に関する一定のフランス税効果の概要である以下は、日本国の税法上ならびに1995年3月3日付の「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約」および2007年1月11日付の改正議定書(以下「租税条約」と総称する。)上の日本国居住者であり、租税条約の利益を享受する権利を有する者であって、本社債との関係で日本国外の恒久的施設または固定的拠点を通じて行為を行っていない者による本社債の取得、保有および処分に関するフランスの租税上の重要な結果の要約であるこの概要は、本社債を取得、保有または処分することに関連する可能性のあるフランス税務上の留意事項のすべてを網羅的に記載したものではない。この概要は、本発行登録追補書類の提出日(平成 27 年 12 月 28 日)現在において有効な法令に基づいており、したがって、当該日以降に効力を生じる法令の変更により影響を受ける可能性がある以下の記述は一般的な概要であり、特定の状況にある本社債権者に関連しうるフランスの税法および租税条約の全体像を示すことを意図したものではない。以下の記述は、本書提出日現在において、源泉徴収の対象となる本社債からの所得に課される税に関する情報について記載したものである。かかる情報は、本社債に関連して生じる可能性のある税制上の諸問題について、網羅的に説明することを意図したものではない。したがって、本社債への投資を検討する投資家は、本社債の購入、所有または処分に関する関連する各法域における当該投資家に対する課税関係について独自の税制上の助言を受けるべきである源泉徴収税 以下は、発行会社の株式を現在保有していないか、または発行会社とのその他の関係を有しない本社債権者に関連する可能性のある一定の源泉徴収税の留意事項についての概要であるまた、以下の記述は、発行会社の株式を同時に保有していない本社債権者に関連しうるものであるフランス共和国の 2009 年第 3 号改正金融法(loi de finances rectificative pour 2009 no.3) (2009 年 12 月 30 日付 2009本社債について発行会社によってなされた利息その他の収益の支払いには、当該支払いがフランス国外のフランス一般租税法第238-1674 法)(以下「本法」という。)の導入後、2010 年 3 月 1 日以後に発行された社債について発行会社によってなされる利息およびその他の収入の支払には、当該支払がフランス国外における、フランス一般租税法第 2380条Aに定められた一定の非協調国または非協調地域(以下「非 協調国」という。)であって、同第238-0 条 A に定められた意味における非協調的な国または属領(Etat ou territoire non coopératif)(以下「非協調国」という。)においてなさ れた場合を除き、フランス一般租税法第 125 条 AⅢに定められる源泉徴収税は課されない。当該社 債の当該支払が非協調国においてなされる場合、フランス一般租税法第 125 条 AⅢに基づいて 75 パーセントの源泉徴収税が適用される(ただし、一定の例外および適用される二重課税防止条約のより有利な条項の対象となる0条Aの第2bis項第2°号に記載された国または地域以外の ものにおいてなされた場合を除き、フランス一般租税法第125条AⅢに定められる源泉徴収税が課さ れない。本社債に基づく支払いがフランス国外で、同第238-0条Aの第2bis項第2°号に記載された 国または地域以外の非協調国においてなされる場合、フランス一般租税法第125条AⅢに基づいて 75%の源泉徴収税が適用される(ただし、一定の例外および適用される二重課税条約のより有利な 条項の対象となる。)。非協調国のリストは、行政庁による命令により公表され、毎年更新される)。 さらに、フランス一般租税法第 238 条 A に基づき、当該社債の利息およびその他の収入は、それらが非協調国において設立されもしくは住所を有している者に対して支払われもしくは生じた場合または非協調国において支払われた場合、発行会社の課税所得の控除対象とはならない。一定の条件の下では、かかる控除対象とならない利息およびその他の収入は、フランス一般租税法第 109 条に基づいてみなし配当とみなされる場合がある。その場合、かかる控除対象とならない利息およびその他の収入には、フランス一般租税法第 119 条の 2 に基づいて定められる 30 パーセントまた は 75 パーセント(ただし、適用される二重課税防止条約のより有利な条項の対象となる。)の源泉徴収税が課される場合がある。 上記にかかわらず、本法では、ある社債の発行の主要な目的および効果が、非協調国における利息またはその他の収入の支払を認めるものではなかったことを発行会社が証明できる場合には、かかる発行にはフランス一般租税法第 125 条AⅢに定められる 75 パーセントの源泉徴収税の規定およびフランス一般租税法第 238 条A に定められる不控除に関する規定のいずれもが適用されないと規 定されている(以下「本例外」という。)。フランスの税務公報(Bulletin Officiel des Finances no.°10 ならびに BOI-ANNX-000364-20120912 no. 20)に基づき、社債が下記のいずれかに該当する場合、発行会社はかかる社債の発行の目的および効果に係る証拠を提示することなく、かかる社債の発行について本例外が適用される。

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