プロダクト・サポート料の支払 のサンプル条項

プロダクト・サポート料の支払. 1. 甲は、乙に対し、乙所定書面等規定のプロダクト・サポート料を、乙所定書面等規定の支払期日(支払期日の規定がないときは乙所定書面等規定のプロダクト・サポート開始日から 30 日)までに、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にて支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。 2. 本契約が更新された場合、甲は、乙に対して、乙所定書面等規定の支払期日(支払期日の規定がないときは乙所定書面等規定のプロダクト・サポート開始日から 30 日)の翌年度以降の対応日までに、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にてプロダクト・サポート料を支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。 3. 甲は、前 2 項に基づくプロダクト・サポート料の支払義務を怠ったときは、乙に対して、法定利率(本契約締結時のもの)による遅延損害金を支払うものとします。 4. 甲及び乙は、本契約の更新にあたりプロダクト・サポート料の変更を希望する場合、乙所定書面等規定のプロダクト・サポート期間終了日の 3 ヶ月前までに書面で相手方に協議の申し出を行い、相手方と協議のうえ、相手方の承諾を得ることにより変更できるものとし、その内容を書面に定めるものとします。
プロダクト・サポート料の支払. 1. 甲は、乙に対し、乙所定書面等規定のプロダクト・サポート料を、乙所定書面等規定の支払期日(支払期日の規定がないときは乙所定書面等規定のプロダクト・サポート開始日から 30 日)までに、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にて支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。 2. 本契約が更新された場合、甲は、乙に対して、乙所定書面等規定の支払期日(支払期日の規定がないときは乙所定書面等規定のプロダクト・サポート開始日から 30 日)の翌年度以降の対応日までに、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にてプロダクト・サポート料を支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。 3. 甲は、前 2 項に基づくプロダクト・サポート料の支払義務を怠ったときは、乙に対して、法定利率(本契約締結時のもの)による遅延損害金を支払うものとします。

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  • 照会サービス (1) 照会サービスの内容

  • 保険期間と支払責任の関係 当会社は、保険金請求権者が保険期間中に法律相談または弁護士委任を行った場にかぎり、保険金を支払います。

  • 附帯サービス 別記 1 ケーブルプラス電話サービスの提供区間

  • 基本サービス 1 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。 2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときに は、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサー ビスを利用することができます。 3 本人会員が、ローン利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員(ただし、家族会員を除きます。)は、本規約に定めるところに従い、当社 の承諾を得てカードローンを利用することができます。 4 当社は、第 1 項から第 3 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク

  • 保証債務の履行 1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。 2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。

  • 提供するサービス 1. 会員等は専用 Web サイトにおいて設定されたログイン用 ID 及びパスワードでログインすることにより、利用可能残高、利用履歴の確認等、各種変更手続き等、当社所定のサービスを利用することができます。 2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員等に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。