ポイントに係る紛議等 のサンプル条項

ポイントに係る紛議等. 1. この規約の下で与えられる対象カードのポイントは当該対象カードの基本カード会員に限って与えられるものであり、これを他の会員その他の者に譲渡することはできません。 2. 対象カードのポイントは金銭的な価値を有するものではなく、この規約に従って特典・便益と交換するために使用されるほか、如何なる場合も、当社はこれを買い取ったり、またはこれを見返りに支払いをすることはありません。 3. 当プログラムへの参加資格、ポイントの有効性、有効なポイント数、または ANA マイレージクラブへのポイントの移行に関する疑義その他、当プログラムの運営に関して生ずる疑義は、当社の裁量により決するところによるものとします。
ポイントに係る紛議等. この規約の下で与えられる対象カードのポイントは当該対象カードの基本カード会員に限って与えられるものであり、これを他の会員その他の者に譲渡することはできません。
ポイントに係る紛議等. 1. この規約の下で与えられる対象カードのポイントは当該対象カードの基本カード会員に限って与えられるものであり、これを他の会員その他の者に譲渡することはできません。 2. 対象カードのポイントは金銭的な価値を有するものではなく、この規約に従って特典·便益と交換するために使用されるほか、如何なる場合も、当社はこれを買い取ったり、またはこれを見返りに支払いをすることはありません。 3. 当プログラムへの参加資格、ポイントの有効性、有効なポイント数、またはポイント移行に関する疑義その他、当プログラムの運営に関して生ずる疑義は、当社の裁量により決するところによるものとします。 4. 当プログラムへの参加またはその利用に際して基本カード会員またはその追加のカード会員に不正または不当な行為があったときは、当社は何時でも当該基本カード会員の当プログラムへの参加資格を取り消すことができるものとし、この場合、その取消の時までに累積したポイントはすべて失効するものとします。 5. この規約に明示するもののほか、当社は当プログラムの運営に関して基本カード会員その他の者に対し何らの責任を負うものではないものとします。 6. 当プログラムの運営に関して当社がこの規約の条項に従った処理を怠った場合においても、当該条項の効力に何ら影響するものではなく、当該条項は引き続きそのまま効力を有するものとします。 7. 対象カードである各種コーポレート•カードまたはビジネス•カードについて生じたポイントが、カード会員の個人目的に使用されたために法人会員が被った不利益については、カード会員と法人会員との間で解決するものとし、当社は何ら責任を負うものではありません。

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  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 暴力団等排除に係る解除 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。

  • 報告書等 (1) 報告書 業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約に おける第1期報告書は事業進捗報告書、第2期最終報告書は事業完了報告書とし、(2)の技術協力作成資料等を添付するものとする。 期 レポート名 提出時期 部 数 第 1期 業務計画書(第1期) (共通仕様書の規定に基づく) 契約締結後10日以内 和文:3部 ワーク・プラン(全体期間及び第1年次) 業務開始から1か月以内 和文:3部英文:5部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 1 業務開始から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 2 Ver. 1の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 事業進捗報告書 業務開始から13か月後 和文:4部英文:6部 CD-R:4枚 第 2期 業務計画書(第2期) (共通仕様書の規定に基づく) 契約締結後10日以内 和文:3部 ワーク・プラン(第2期) 業務開始から1か月以内 和文:3部英文:5部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 3 Ver. 2の提出から6か月後 英文:8部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 4 Ver. 3の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 5 Ver. 4の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 6 Ver. 5の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 ドラフト事業完了報告書 業務開始から22か月後 和文:3部 プロジェクト事業完了報告書 業務開始から24か月後 和文:4部英文:6部 CD-R:4枚 事業完了報告書については製本することとし、その他の報告書等は簡易製本とする。報告書等の印刷の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。 各報告書の記載項目(案)は以下のとおりとする。最終的な記載項目の確定に当たっては、JICAとコンサルタントで協議、確認する。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。