ポイントの返還 のサンプル条項

ポイントの返還. 1. 会員が、商品のご利用時にポイントを消化し、その後当該商品の事情により返品が発生した場合、原則として消化されたポイントは、会員に返還されるものとします。
ポイントの返還. ポイント加算のもととなる取引が取り消された場合、該当ポイント数をポイント残高から差し引くものとします。
ポイントの返還. 1. 本サービスの利用により減算されたOki Doki ポイントは、返還されません。 2. 前項にもかかわらず、当社およびJCBは以下の場合に限り、支払金額相当のOki Doki ポイントの返還に代えて、同ポイント数のボーナスポイントにて登録会員に付与します。 (1) Amazon サイトにおける商品購入キャンセルおよび返品の場合 (2) 次条に定める第三者による不正利用の場合(ただし、次条(1)から(9) の場合を除く。)
ポイントの返還. 1. 参加者が、代金の支払いに代えてポイントを利用し、その後対象の取引を取り消した場合、原則として当該代金の支払いに代えて利用されたポイントは参加者に返還されます。 ただし、当社が予め参加者へ返還不可能であることを告知した代金の支払いに代えて利用されたポイントについては、返還できません。 2. 参加者が、代金の支払いに代えてポイントを利用し、その後決済価格が何らかの事情で減額になった場合は、前項に準じて参加者にポイントの返還が行われます。参 加者が代金の一部についてポイントを利用し、その後代金が何らかの事情で減額された場合には、まずポイントの返還が行われます。なお、利用されたポイントが代金の減額分に足りない場合、または前項同様に当社の事務処理上の理由によりポイントによる返還が不可能である場合、当該不足額もしくは減額分全額について、当社または取引の相手方である第三者から返還すべきポイント数相当の現金が返還される場合があります。 3. 第 1 項および第 2 項に基づいて現金の返還がなされる場合、返還に必要な手数料を参加者に負担いただくことがあります。 4. 参加者が、代金の支払いに代えてポイントを利用し、その後価格が何らかの事情で増額した場合は、参加者は増額分を他の支払い方法にて支払うものとします。

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 当社の指示 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。