ポイントの取消. 当会員組織は次の場合に、会員が保有するポイントの一部または全部を取り消すことができます。
1. 本規約、宿泊約款、その他利用規則(規約)、その他当会員組織または対象施設が定める規約等に 反する行為があった場合。
2. 法令に反する行為があった場合。
ポイントの取消. 1. 当社は、会員について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、そのポイントの全部又は一部を取り消すことができるものとします。
(1) ポイント付与の対象となった各種サービスの申込が撤回され、又は各種サービスが解除された 場合。
(2) 各種サービスごとに当社が定める利用約款に違反した場合。
(3) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合又は重大な支障の生じる恐れがある場合。
2. 第8条にもとづきポイントを支払に利用した後、前項によりポイントが取り消された場合には、会員は、ポイント取消による不足額を当社が指定する期日までに当社に支払うものとします。
3. 第9条にもとづきポイントを特典との交換に利用した後、第1項によりポイントが取り消された場合には、会員は、特典を当社に返還し、又は特典に相当する金額を当社に支払うものとします。
ポイントの取消. 1. 当社がポイントを付与した後に、当社がポイントの付与を取り消すことが適当と判断する事由があった場合、当社は、当該取引により付与されたポイントを取り消すことができます。
2. 当社は会員が下記(1)又は(2)のいずれかに該当すると判断した場合、当社は会員に事前に通知することなく、会員が保有するポイントの一部又は全部を取り消すことができます。
(1) 会員が本規約・その他当社が定める規約・ルール等に違反した場合
(2) ポイントの取得過程で違反又は不正行為があった場合等、その他当社が会員に付与したポイントを取り消すことが妥当と判断した場合
3. 当社は、会員がポイントを利用した後であっても、前項に定める事由があることが判明した場合には、ポイントを遡及的に取り消すことができます。
ポイントの取消. お買い上げされた商品を返品される場合などは既に発行されたポイントは取消させていただきます。
ポイントの取消. ポイントが付与・利用された後に、会員等が当該付与・利用にかかる対象取引等について返品、キャンセル、変更を行った場合、またはシステムトラブル、不正利用その他正常ではない方法でポイントが付与・利用された場合には、当行の判断により、いったん付与・利用されたポイントを取り消し、または変更することがあります。この場合、会員等は、付与を受けたポイント及び利用したポイントの取り扱いについて、当行または当該対象取引を行った加盟店の指示に従うものとします。
ポイントの取消. 会員が購入した商品を返品等により払い戻した場合、既に会員にポイントが付与、蓄積されているときには、当該ポイントは取消しになるものとします。
ポイントの取消. 当会員組織は次の場合に、会員が保有するポイントの一部または全部を取り消すことができます。
ポイントの取消. 当社は、以下の各号に該当する場合、お客さまがドコモスポーツくじの利用によって獲得したポイントの一部または全部を取消すことができます。また、取消したポイントに対して当社は何ら補償を行わず、その責任を負いません。
(1). お客さまが不正な手段によってポイントを取得した場合
(2). お客さまが本規約、スポーツくじ約款等または関係法令に違反した場合
(3). システムの不具合等により、お客さまに本来付与されるべきポイント以上のポイントが付与されていると判断した場合
(4). その他当社がお客さまに付与されたポイントを取消すことが適当と判断した場合
ポイントの取消. 次のいずれかに該当する場合は、当社の判断により、アカウント保有顧客が保有するポイントを取り消すことができるものとします。当社は、取り消したポイントについて何らの補償も⾏わず、⼀切の責任を負いません。
(1) アカウント保有顧客が法令もしくは公序良俗に違反し、または当社所定の⽅法以外でポイントを不正に取得、利⽤した場合
(2) アカウント保有顧客が本規約、その他当社が定める規約等に違反した場合
(3) その他当社がポイントを取り消すことが適切であると判断した場合
ポイントの取消. 1. 当組合は、次の各号の一に該当する場合、組合員に付与したポイントの一部又は全部を過去に遡り、取り消します。この場合、取り消されたポイントに対して当組合は何らの補償も行わず、かつ一切の責任を負いません。
(1) 組合員からの申し出により、ポイント付与の対象商品、サービス等を返品又はキャンセルし、あるいは ポイント対象の募金等活動につき、取り消した場合
(2) 組合員が虚偽又は不正な手段によってポイントを取得した場合
(3) 当組合の過誤によりポイントが付与された場合
(4) 組合員が本約款に違反した場合
(5) その他当組合がポイントを取り消すことが適当と認めた場合
2. 前項において、ポイント残高が不足している場合は、ポイントのマイナス相当分を現金にて精算させて頂いたり、対象組合員に新たに付与することとなったポイントと対等のポイント数において相殺させて頂く場合があります。