ポイント残高の確認 のサンプル条項

ポイント残高の確認. 1. スポーツクラブ NAS フロント及び購入時に発行されるレシートでポイント残高を確認することができます。
ポイント残高の確認. 利用者は、別表第3号に規定する場所または川西能勢口駅等他社の駅の一部の券売機において、有効期限内のポイント残高を確認することができます。
ポイント残高の確認. 会員は、ポイントカードの印字内容にて、ポイントの残高確認を行なうものとします。
ポイント残高の確認. 会員は、第3条、および第4条に規定されたポイントの残高を、以下の方法で確認することができます。 1. わくわくポイント ・わくわくポイントの残高は、会員に送付されるご利用代金明細書上に記載されます。また、三井住友カードが提供する会員専用Webサービス(セディナビ)への登録を行い、利用することにより確認することができます。 ・会員は、三井住友カードに問い合わせることにより、その所定の営業時間中ならいつでも、わくわくポイントの残高を確認することができます。
ポイント残高の確認. 会員は、第3条、および第4条に規定されたポイントの残高を、以下の方法で確認することができます。 1. わくわくポイント ・わくわくポイントの残高は、会員に送付されるご利用代金明細書上に記載されます。また、SMBCファイナンスサービスが提供する会員専用Webサービス(セディナビ)への登録を行い、利用することにより確認することができます。 ・会員は、SMBCファイナンスサービスに問い合わせることにより、その所定の営業時間中ならいつでも、わくわくポイントの残高を確認することができます。 2. Audiポイント ・Audiポイントの残高は、会員が任意で登録を行う携帯メールアドレスへのメール配信により通知されます。なお、Audiポイントおよびわくわくポイントのポイント残高がいずれも“0” の場合にはポイント残高通知メールは配信されません。 ・会員は、VFJ、またはSMBCファイナンスサービスに問い合わせることにより、その所定の営業時間中ならいつでも、Audiポイントの残高を確認することができます。
ポイント残高の確認. 会員は、会員専用WEBページにて、ポイント残高を確認することができるものとします。
ポイント残高の確認. ポイント残高は、レシート、カードの利用が可能な店舗にてご照会頂けます。 ただし、一部店舗及び事業では、ポイント残高がレシートに表示されない場合がありま す。

Related to ポイント残高の確認

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 支払い方法 1. 本商品の料金は、モバイルルーターサービス料金の請求と併せて請求するものとし、支払い方法はモバイルルーターサービスの契約において登録されている支払い方法に準ずるものとします。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。