ポイント付与 のサンプル条項

ポイント付与. 1. 当行は、別途定めるところにより、会員に対して、そのデビットショッピング利用代金の金額その他の基準に応じて、デビットショッピング利用に対する特典として、当行関連会社であるiBankマーケティング株式会社(以下「、iBankマーケティング」という。)の提供するポイント「マイコイン」を付与できるものとします。 2. マイコインの内容および利用条件は、iBankマーケティングが別途定める 「マイコイン規約」に定めるとおりとします。
ポイント付与. (1) ポイントは、毎月の検針分(「14 買取の停止」に定める買取の停止の期間を含む)のポイントを、翌々月に契約者が指定するサーラクラブ ID 先へポイント付与を行います。なお、一般送配電事業者の初回検針が買取開始日を含む月(以下、「買取開始月」)の翌月となる場合は、買取開始月の検針値は0として取り扱いいたします。 (2) お客さまのご都合により、ポイント付与回数や、ポイント付与の時期の変更はできません。 (3) 買電量およびポイントについては、当社が指定する Web サイトにより通知させていただきます。 (4) 当社とのガス使用契約等やサーラ e エナジーとの電気需給契約に関する料金を、お支払い期限内にお支払いいただけなかった場合、当社はポイント付与を保留させていただくことがあります。
ポイント付与. 1. ポイント付与の対象サービス (1) 当社が提供するガス契約における毎月のガス料金。 (2) その他、当社指定のキャンペーン等。 2. ポイント付与対象の支払方法 (1) 支払い方法の種別に関わらずポイントは付与されます。 3. 毎月のガス料金に対する付与 (1) 100 円(税抜)毎に 1 ポイント付与致します。100 円(税抜)未満の端数へのポイント付与は行われません。 (2) 会員資格を有するお客様が、所定の手続きを当社が不備なく確認した会員申込に対して、会員申込月からのガス料金がポイント付与対象となります。 (3) 各月のガス料金の請求に於いて、当社が指定した支払い期日に入金確認できたお客様だけが、ポイント付与の対象となります。当社が指定した支払い期日以後に入金確認できた場合は、如何なる理由でも、ポイント付与することはできません。 (4) 転居等でガス利用契約を解約された場合は、最終ご利用月のお支払い分までがポイント付与対象となります。当社の供給エリア内での転居(移転等による閉栓・開栓)の場合は、転居前までに付与したポイントを継続してご利用いただくことができます。転居時のご連絡の際にポイント継続のお申し出をお願いいたします。お申し出がない場合は、如何なる理由でも転居後からお申し出までの期間の料金に対しポイント付与する事は出来ません。 4. 当社指定のキャンペーン等に対する付与 (1) キャンペーンは事前に告知をいたします。その際、ポイント付与ルールについても告知いたしますので事前にルールを必ずご確認ください。
ポイント付与. 1. 当行は、別途定めるところにより、会員に対してデビットショッピング利用代金の金額その他の基準に応じて、デビットショッピング利用に対する特典として、提携会社(当行)の提供するポイント「myCoin」を付与できるものとします。 2. myCoin」の内容及び利用条件は、提携会社(当行)が定める「マイコイン規約」に定める通りとします。 マイコイン規約 URL xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/rules/pdf/myCoinrule.pdf
ポイント付与. バス交通ポイント)
ポイント付与. 1. クレジット決済の際は、決済金額に応じて、甲の定めるアークス RARAカード会員規約に基づき提供されるお買物ポイント及び本条第₂項で定めるクレジット決済によるポイント(以下「クレジットポイント」という。)が会員に付与され、会員は、アークスRARAカード会員規約で定めるお買物ポイントサービスの特典を受けることができます。 なお、ご利用代金を現金決済した場合は、お買物ポイントのみが付与され、クレジットポイントは付与されません。 2. 提携カード会社と提携したRARAクレジットのクレジットポイント計算方法は、ご利用月の₁日~末日までのクレジット決済金額の合計に対し、200円につき₁ポイントとなります。なお、合計後の200円に満たない金額は切り捨てとなります。 3. クレジットポイントは、1日~末日までのご利用分について、翌月15日頃に付与されます。 4. 本条第₂項及び第₃項のポイント計算及び付与は、甲から乙への売上票到着時期又は事務処理上の都合等の理由により変動する場合があります。 5. クレジット決済分は、乙が定める、ギフトカード等の還元対象となるクレジットカードポイントの付与はされません。 また、乙が実施する各種イベント、キャンペーン等は対象外となる場合があります。 6. 会員が購入した商品を返品等により払い戻した場合、既に会員にポイントが付与されているときには、当該ポイントは取消しになるものとします。 7. 甲及び乙は、ホームページ上で告知又は会員あてに通知の上、本条のサービスを終了、一時中断又は内容を変更することができるものとします。
ポイント付与. 1. 当行は、別途定めるところにより、本会員に対して、デビットショッピング利用代金の金額その他の基準に応じて、デビットショッピング利用に対する特典として、提携会社(当行)の提供するポイント「マイコイン」を付与できるものとします。 2. マイコインの内容及び利用条件は、提携会社(当行)が定める「マイコイン規約」に定めるとおりとします。
ポイント付与. 1. ポイント加盟店は、利用者が、ポイント加盟店の店舗等(JCB に届け出た店舗に限る)で付与対象取引を行った場合に、端末マニュアルに従い、ポイント端末を使用して、ポイント事業者がポイントを付与するために必要な処理を行い、第 16 条に基づき JCB にデータを送信するものとします。ただし、利用者が付与対象取引を行った場合で、かつ、利用者が付与対象取引をする時点で、規約等に従いポイントカードの利用登録手続を行っていないときには、利用者がポイント事業者所定の期間内に当該手続を行った後に、ポイント事業者はポイントを付与します。 2. ポイントプログラムのサービス内容に関してはポイント事業者が定める規約等の定めによります。 3. ポイントカードの種類の追加または変更については、JCB の判断により行うことができるものとします。 4. 付与対象取引は、ポイント加盟店の店舗等における商品もしくは権利の購入またはサービスの利用とします。ただし、JCB が別途定める行為およびポイント加盟店が事前に申請し、JCB が諸条件を定めて承認した行為も含みます。ポイント加盟店は付与対象取引以外にポイントを付与するためのポイント端末の操作をしてはならないものとします。 5. 付与対象商品は、決済手段のいかんを問わず、ポイント加盟店の店舗等における全ての商品、権利またはサービスとします。ただし、JCB はJCB 所定の方法で通知することによって、付与対象商品を制限することができるものとします。 6. 前項の規定にかかわらず、たばこ、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券(電子マネーまたはプリペイドカードのチャージを含む)その他法令(不当景品類及び不当表示防止法を含む。以下同じ)上、ポイントを付与できない商品等に関しては付与対象商品に含まれないものとします。なお、ポイント加盟店は、自己の商品等が法令上、ポイントを付与できる商品等であるか否かにつき自己の責任で判断しなければならないものとします。 7. ポイント付与サービスにおけるポイント付与率は、付与対象商品の決済額 (消費税および地方消費税を含むか否かについては JCB およびポイント加盟店が別途合意する)100円または200円あたり、1ポイントとし、このうち、ポイント加盟店の申請に基づき JCB が承諾した付与率とします。ただし、付与対象商品に決済額が無い場合、その他必要がある場合、JCB とポイント加盟店は双方合意により付与率を変更することができるものとします。また、付与率の変更日はJCB が定め、JCB 所定の方法でポイント加盟店に通知するものとします。
ポイント付与. ポイント加盟店は、利用者が、ポイント加盟店等の店舗等(JCB に届け出た店舗に限る)で付与対象取引を行った場合に、端末マニュアルに従い、ポイント端末を使用して、ポイント事業者がポイントを付与するために必要な処理を行い、原規約第 16 条に基づき JCB にデータを送信するものとします。ただし、利用者が付与対象取引を行った場合で、かつ、利用者が付与対象取引をする時点で、規約等に従いポイントカードの利用登録手続を行っていないときには、利用者がポイント事業者所定の期間内に当該手続を行った後に、ポイント事業者はポイントを付与するものとします。