ポイント還元 のサンプル条項

ポイント還元. 1. Hondaは、前条に基づき還元対象となったポイントに対し、第13条第1項によりポイント還元が決定した場合、 Hondaが設定した所定の率で換算した金額を以下の各号に定める方法によりポイント還元します。 現金還元の場合、ポイント還元決定日以降のHondaの所定日時点において、カード会社に登録されている本人会員のお支払預金口座に振り込むことにより支払う方法 ÇリアルタイムEdyバックの申込みまたはいつでもEdyの場合、ポイント還元決定日以降、当該店に設置するHondaが定める端末もしくはEdyサービス利用約款に定めるパーソナルリーダ・ライタを利用し、その後Edy運営会社であるビットワレット株式会社のホームページを利用してEdyカード機能を搭載する本人会員の本カード(リボカードを除く。)にエディを蓄積する方法 2. 第14条第2項により、Hondaは、それぞれのポイント還元事由ごとに
ポイント還元. 1. Honda は、前条に基づき還元対象となったポイントに対し、第 13 条第 1 項によりポイント還元が決定した場合、 Honda が設定した所定の率で換算した金額を以下の各号に定める方法によりポイント還元します。
ポイント還元. 1. プレッツ会員は、JPA所定のプレッツ取扱標識が掲示されているプレッツ加盟店(以下「プレッツ加盟店」という。)において、商品を購入しまたはサービス等の提供を受けるに際し、ICカードを提示のうえ、ポイント還元することおよび還元するポイント数を申し出ることにより、商品・サービス等の代金金額の全部または一部の支払いに充てること(以下「ポイント還元」という。)ができます。還元ポイント数がポイント残高を超えている場合、第9条のポイント残高照会の後、改めてポイント還元を行うものとします。また、商品・サービス等の代金金額を超えてポイント還元をすることはできません。 2. 前項の支払いの充当は1ポイントあたり1円とします。
ポイント還元. ホルダは、次の条件をすべて満たした場合、保有する有効なポイントを、会社が別途定める内容のサービス又は商品と交換することができます。 (1) 会社が別途定める方法に基づいて申請を行うこと。 (2) ホルダが還元申請の時点でホルダ資格を有しており、かつ、会社又は提携先に対し自ら本カードを提示すること。

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。 6. 仮払金および供託金の貸付け等

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。