メール送信 のサンプル条項

メール送信. 1.利用者は、基本プラン毎に定めた容量以上の大量の電子メールを送信 (メールマガジン配信を含む)することはできないものとします。また、電子メール受信者から何らかの苦情が発生した場合、当該配信が中止される場合があることを、利用者は、了承するものとし、これについて当社は、一切の責任を負わないものとします。
メール送信. 契約者は、アフィリエイターまたは第三者に対し、お知らせメールの送信について、商品の紹介以外の目的に使用してはならないものとします。また、不特定多数に対して、無断で広告・宣伝・宣伝勧誘等の電子メール(スパムメール)を送信する行為、または受信者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為を行ってはならないものとします。
メール送信. 店舗は、アフィリエイターまたは第三者に対し、お知らせメールの送信に際して、商品の紹介以外の目的に使用してはならないものとします。また、不特定多数に対して、無断で広告・宣伝・宣伝勧誘等の電子メール(スパムメール)を送信する行為、または受信者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為を行ってはならないものとします。
メール送信. 当社は、利用者に対して本サービスに関するご案内のメールを配信します。利用者は、利用契約の成立をもって当該メールの配信を承諾したものとみなされます。
メール送信. 本サービスは、大量、高頻度の電子メール送信を行うと、スパムメール扱いされ一時的にサービス利用ができなくなる可能性があります。甲が本サービスから電子メールを送信すると、乙指定のメールアドレスが送信元アドレスとなります。 甲が送信元アドレスを設定することはできません。 ※ただし、差出人名は、甲が本サービスにて設定している任意の名称となり、また電子メール受信者(以後、「見込み客」)が、本メールに対して返信を行った際も、甲が本サービスにて設定しているメールアドレスへ返信されます。 ただし、見込み客のメールソフトによっては甲が設定したメールアドレスではなく乙設定の送信元アドレスに送信される場合があります。その場合は見込み客に正しいメールアドレス( 甲が設定したメールアドレス) の通知メールが送信されます。ただし見込み客のメールソフトによっては、通知メールが受け取れない場合もあります。
メール送信. 1.契約者は、基本プラン毎に定めた容量以上の大量の電子メールを送信 (メールマガジン配信を含む)することはできないものとします。また、電子メール受信者から何らかの苦情が発生した場合、当該配信が中止される場合があることを、契約者は、了承するものとし、これについて当社は、一切の責任を負わないものとします。

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  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写) (様式3) 工 事 履 行 報 告 書 工 事 名 工 期 日 付 月 別 予 定 工 程(%) ( )は工程変更後 実施工程(%) 備 考 (記事欄)

  • 履行遅滞の場合における損害金等 第45条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 利用規則の遵守 宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 知的財産権等 第10条 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 土地への立入り 第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 発注者の催告による解除権 第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。