モデル性の確保 のサンプル条項

モデル性の確保. PPWSA は 1997 年に公社化し、2012 年にはカンボジア証券取引所に上場を果たすなど、健全な経営状態であり、JICA の支援も無償資金協力から円借款にシフトした経緯がある。その機関に対し、今回無償資金協力で施設を整備することを計画する背景には、本事業を事業権無償として実施することにより、様々な側面において今後のモデルとなる位置づけにするという意図があ る。特に、先行する事業権無償案件であるタクマウ上水道拡張計画は、施設整備部分に全額無償資金協力を充当することとしているが、本来の事業権無償の主旨に鑑み、本事業は一部施設を民間事業者の投資により整備することを検討する。その際には、カンボジアの法制度の下におい て、無償資金協力事業であることを根拠とする契約者タイド(本邦企業のみが応札可能)の条件を確保するため、民間事業者の投資によって建設する施設と無償資金協力によって建設する施設を所有権を含めて明確に区分することを原則とする。 本事業を通じ、カンボジアにおける PPP 事業の発展につながること、本邦の企業等とカンボジア国内企業のパートナーシップの深化、カンボジア国内企業の育成、今後の事業権無償の案件の発掘・形成につながること等も、モデル性の要素となる。 なお、カンボジア国内の PPP 事業の発展や企業の育成に関しては、別途技術協力プロジェクト 「カンボジア国水道行政管理能力向上プロジェクト」を、MISTI を実施機関として 2018 年 7 月に開始した。この中で MISTI による民間水道事業者の規制監督の強化を支援していることから、同技術協力との相乗効果が期待されている。

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  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

  • 保険料の返還-無効または失効の場合 (1) 第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。 (2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

  • 瑕疵担保 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。