モニター期間 のサンプル条項

モニター期間. 2023年4月10日~2023年6月30日

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  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 設備等 本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。

  • 記録の保存 本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 関連工事の調整 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 疑義等の決定 本協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議の上で決定するものとする。

  • カード・暗証番号の管理等 (1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。 (2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。 (3) デビットカード取引において、当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。