モバイルバンキング のサンプル条項

モバイルバンキング. 会員は、当行が指定する携帯電話会社が提供する携帯電話等によるインターネット接続サービスを別途契約することにより、携帯電話網およびインターネットを通じた携帯電話等による当行所定の取引を行うことができます。
モバイルバンキング. (1)暗証番号の設定 取引時に「暗証番号」および「第二暗証」の 2 種類の暗証番号を使用します。 「暗証番号」は本サービスお申込時にお客様が当行所定の書面にて届け出された番号とし、「第二暗証」は「会員カード」に記載し、お客様の届出住所宛に郵便で通知するものとします。なお、「暗証番号」はインターネットバンキング・スマートフォンバンキングと共通とします。また、「暗証番号」はインターネットバンキング、スマートフォンバンキング、モバイルバンキングにより随時変更することができます。

Related to モバイルバンキング

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。

  • 約款の適用 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。