ユーザーに対する通知 のサンプル条項

ユーザーに対する通知. > 当サービスに関する通知その他当規約に定める当社からユーザーに対する通知は、電子メールによる方法その他当社の定める方法によって行うものとします。通知は、当社からの発信によってその効力が生ずるものとします。
ユーザーに対する通知. 本サービスに関する当社からの通知は、当社の判断および法令にもとづき以下のいずれかの方法で行うものとします。 (1) 本サービスにかかるWebサイト上への掲示または当社ホームページ上(本サービスアプリ画面も含む)への掲載。この場合、掲載されたときをもって、全てのユーザーに対して通知が完了したとみなします。 (2) 本サービスの利用に際して、当社に届出た契約者のメールアドレス宛への電子メールの送信。この場合、当社が契約者へ電子メールを送信したときをもって、全てのユーザーに対して通知が完了したとみなします。 (3) 本サービスの利用に際して、当社に届出た契約者の住所宛への郵送。この場合、郵便物を契約者の住所に発送したときをもって、全てのユーザーに対する通知が完了したとみなします。 (4) 当社に届出た契約者の携帯電話番号宛に、SMSの送信。この場合、当社が契約者へS MSを送信したときをもって、全てのユーザーに対して通知が完了したものとみなします。
ユーザーに対する通知. 本サービスに関する当社からの通知は、当社の判断および法令にもとづき以下のいずれかの方法で行うものとします。 (1) 本サービスにかかるWebサイト上への掲示または当社ホームページ上(本サービスアプリ画面も含む)への掲載。この場合、掲載されたときをもって、全てのユーザーに対して通知が完了したとみなします。 (2) 本サービスの利用に際して、当社に届け出た契約者のメールアドレス宛への電子メールの送信。この場合、当社が契約者へ電子メールを送信したときをもって、全てのユーザーに対して通知が完了したとみなします。 (3) 本サービスの利用に際して、当社に届け出た契約者の住所宛てへの発送。この場合、発送物を契約者の住所に発送したときをもって、全てのユーザーに対する通知が完了したとみなします。 (4) 当社に届け出た契約者の携帯電話番号宛てに、SMSの送信。この場合、当社が契約者へSM Sを送信したときをもって、全てのユーザーに対して通知が完了したものとみなします。

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  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 疑義等の決定 本協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議の上で決定するものとする。

  • 貸与品等 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 業務工程表の提出 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 後遺障害保険金の支払 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • リボルビング払い 1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。