リスク及び自己責任の確認 のサンプル条項

リスク及び自己責任の確認. お客様は、外国為替証拠金取引の特徴、リスク、仕組み及び当社が提供する本取引に関する取引条件等について、「外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面」及び電磁的に交付される本約款並びに次の各号に掲げるリスク等を十分に理解したうえで、お客様の判断と責任において本取引を行なうものとします。
リスク及び自己責任の確認. お客様は、店頭暗号資産証拠金取引の特徴、リスク、仕組み及び当社が提供する本取引に関する取引条件等について、「店頭暗号資産証拠金取引の契約締結前交付書面」及び電磁的に交付される本約款並びに次の各号に掲げるリスク等を十分に理解したうえで、お客様の判断と責任において本取引を行なうものとします。
リスク及び自己責任の確認. お客様は、契約締結前にお客様に交付し、説明した店頭証券CFD取引契約締結前交付書面で開示している株価変動リスク、為替変動リスク、流動性リスク、信用リスク、システム・通信リスク、レバレッジ効果によるリスク、限月リスク、ロスカットルールによるリスク、証拠金・手数料変更によるリスク、逆指値注文に関するリスク、関連法令諸規則及び税制の制定若しくは変更等によるリスク等を十分に理解、認識の上、お客様の判断と責任において本取引を行うものとします。
リスク及び自己責任の確認. お客様は、弊社より契約締結前にお客様に交付の上ご説明した店頭外国為替証拠金取引契約締結前交付書面で開示している為替変動リスク、金利変動リスク、流動性リスク、信用リスク、システム・通信リスク、レバレッジ効果によるリスク等、及びその他重要事項等を十分に理解し、認識した上でお客様の判断と責任において本取引を行うものとします。
リスク及び自己責任の確認. お客様は、当社より契約締結前にお客様に交付の上ご説明した、あるいは電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)でお客様に交付した本取引契約締結前交付書面で開示している価格変動リスク、金利変動リスク、流動性リスク、システム等のリスク、為替リスク、信用リスク等、及びその他重要事項等を十分に理解し、認識した上でお客様の判断と責任において本取引を行うものとします。 (定義)

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  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。