レンタル契約の解約 のサンプル条項

レンタル契約の解約. お客様の都合によりレンタル契約を解除する場合、既に支払われたレンタル料金の返却は行わないものとします。
レンタル契約の解約. 1. お客様は、レンタル契約期間満了の 2 ヶ月前までに、弊社に対しレンタル契約の解約の申し出が必要となります。 2. 弊社は、前項に基づきレンタル契約を終了するに伴いお客様が伴った損害、損失、その他の費⽤の賠償⼜は補償等につき、⼀切の責任を負わないものとします。 3. お客様は、お客様の都合によりレンタル契約期間中であっても、契約を解約することができます。ただし、既にお支払いいただいたレンタル料金の返却は⾏わないものとし、契約期間の残存月数の未払いレンタル料を⼀括にて弊社指定の⼝座にお振込いただくものとします。
レンタル契約の解約. 1. 甲は特別な定めがない限り、事前に乙に通知のうえ、1 ケ月単位でいつでも解約する ことができます。ただしレンタル期間開始後3ケ月を経過してない場合は、レンタル契約を解約することはできません。 2. 甲の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)した場合、または毀損(所有権の制限を含む)した場合において、当該毀損によって、当該レンタル物件の通常の性能を欠損したと乙が認める状態に至ったとき、レ ンタル契約は当然に終了するものとします。 3. 第 1 項による解約、前項による契約終了、レンタル料支払いを怠った場合その他の債 務不履行等若しくは第 14 条の違反による解除、または第 17 条に該当した場合等、レ ンタル期間の途中でレンタル契約が終了した場合には、別途定める解約違約金を支払うものとする。乙は既に受け取った残りの期間に対するレンタル料から違約金を控除した金額を甲へ返還する。 4. 前項の返還に係る振込手数料は甲の負担とする。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。