レンタル機器の引渡し のサンプル条項

レンタル機器の引渡し. 1. 当社は契約者に対して、レンタル機器を契約者が届出している日本国内の場所に送付します。 2. 内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由が生じたときは、当社は、契約者にレンタル機器の送付を、その事由が解消されるまで遅延した場合といえども、当該遅滞の責任を何ら負わないものとします。 3. 契約者はレンタル機器を受領したときから、第 16 条に定めるレンタル期間において、レンタル機器の非独占的な使用権のみを取得します。
レンタル機器の引渡し. 1. 提供者は利用者に対して、レンタル機器を利用者の指定する日本国内の場所に送付します。 2. 天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力等、提供者の責によらない事情が生じたときは、 提供者は、利用者にレンタル機器の送付を、その事由が終了するまで遅延した場合といえども、遅滞の責任を負わないものとします。
レンタル機器の引渡し. 1. 当社は会員に対して、レンタル機器を会員の指定する日本国内の場所に送付します。 2. 天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力等、当社の責によらない事情が生じたときは、当社は、会員にレンタル機器の送付を、その事由が終了するまで遅延した場合といえども、遅滞の責任を負わないものとしま す。
レンタル機器の引渡し. 1. 提供者は利用者に対して、レンタル機器を利用者が指定する日本国内の場所に送付します。
レンタル機器の引渡し. 1. 提供者は利用者に対して、レンタル機器を利用者の指定する日本国内の場所に送付します。 2. 天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力等、提供者の責によらない事情が生じたときは、提供者は、利用者にレンタル機器の送付を、その事由が解消されるまで遅延した場合といえども、当該遅滞の責任を何ら負わないものとします。 3. 利用者はレンタル機器を受領したときから、第3条に定めるレンタル期間において、レンタル機器の非独占的な使用権のみを取得します。
レンタル機器の引渡し. 当社は契約者に対し、レンタル機器を契約者が指定した送付先に当社所定の方法にて届けることとします。

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  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • お問い合わせ窓口 本アプリに関するお問合せ先は、本アプリ内の適宜の場所や JA バンクの Web サイト等、JA バンクが適切と判断する場所に記載するものとします。

  • 債務の返済等にあてる順序 1. 銀行から相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 4. 第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

  • 問い合わせ窓口 丙の保有する乙の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第3条第2項の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、 下記の丙問い合わせ先までお願いします。 株式会社クレディセゾン 家賃保証サポートデスク 〒000-0000 東京都豊島区南池袋2-49-7 TEL 0000-000-000

  • 事業概要 1-1 事業概況

  • 代替レンタカー 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。

  • 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 日常点検整備 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。