一時支払金 のサンプル条項

一時支払金. 設計・建設業務に係る対価のうち、一時支払金として、図表9-2に示す金額を支払う。一時支払金は、物価変動に基づき改定するものとし、落札者が提案する金額に物価変動 を勘案して定める額とする。 一時支払金は、本件整備施設の所有権が県企業庁に移転した後、事業者は一時支払金を請求する。県企業庁は、事業者から請求を受けた日から40日以内に一時支払金を支払う。
一時支払金. 設計・建設業務に係る対価のうち、一時支払金として、図表9-2に示す金額を支払う。一時支払金は、当該年度に増設又は更新等された脱水設備等の所有権が県企業庁に移転 した後、図表9-2に示す額に消費税及び地方消費税を加えた額を支払う。 また、平成30年度以降の設計・建設業務については、事業提案書に記載する金額に物価変動を勘案して一時支払金の支払額を定める。なお、当該設計・建設業務に係る事業提案書の内容は、本契約第6条の規定に従い、双方協議の上見直すことができるものとする。 図表9-2 一時支払金の支払概要 区分 浄水場名 増設・更新等時期 脱水設備等の所有権移転予定月 支払額 開業業務等 6浄水場 平成 23 年度 平成 24 年 3 月 係る対価の全額 設計・建設業務 豊田浄水場 平成 23 年度 平成 24 年 3 月 係る対価の 3 分の 1 平成 30 年度 平成 31 年 3 月 係る対価の全額 幸田浄水場 平成 26 年度 平成 27 年 3 月 係る対価の 3 分の 1 平成 37 年度 平成 38 年 3 月 係る対価の全額 安城浄水場 平成 31 年度 平成 32 年 3 月 係る対価の全額 平成 32 年度 平成 33 年 3 月 係る対価の全額 平成 33 年度 平成 34 年 3 月 係る対価の全額 豊橋浄水場 平成 24 年度 平成 25 年 3 月 係る対価の 3 分の 1 平成 25 年度 平成 26 年 3 月 係る対価の 3 分の 1 平成 40 年度 平成 41 年 3 月 係る対価の全額 豊川浄水場 平成 34 年度 平成 35 年 3 月 係る対価の全額 豊橋南部浄水場 平成 23 年度 平成 24 年 3 月 係る対価の全額 なお、一時払い金は、当該事業年度に完工された脱水処理施設等の所有権が県企業庁に移転した後、事業者は一時支払金を請求する。県企業庁は、事業者から請求を受けた日から 40日以内に一時支払金を支払う。

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  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

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  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 火災保険等 第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。