市場変動への対応等 のサンプル条項

市場変動への対応等. (1)有価利用可能量の改定 上記2(1)に規定する有価利用可能量は、契約者の一方の申し出により、関係者協議会において5年ごとに改定することができるものとする。 その際、有価利用可能量の改定を要請する者は、改定の正当性を証する書類(有価利用の市場の縮小等を証する書類等)を事業契約書に基づいて設置する関係者協議会に提出するものとし、同協議会において合理的に認められた場合に限り、次年度より改定するものとする。
市場変動への対応等. (1)有価利用可能量の改定 上記2(1)に規定する脱水ケーキの有価利用可能量は、運営・維持管理業務開始以降、契約者の一方の申し出により、関係者協議会において3年ごとに改定することができるものとする。 その際、有価利用可能量の改定を要請する者は、改定の正当性を証する書類(有価利用市場の縮小等を証する書類等)を関係者協議会に提出するものとし、合理的に認められた場合に限り、次年度より改定するものとする。
市場変動への対応等. (1)有価利用可能量の改定 上記2(1)に規定する有価利用可能量は、契約者✰一方✰申し出により、関係者協議会において5年ごとに改定することができるも✰とする。 そ✰際、有価利用可能量✰改定を要請する者は、改定✰正当性を証する書類(有価利用 ✰市場✰縮小等を証する書類等)を事業契約書に基づいて設置する関係者協議会に提出するも✰とし、同協議会において合理的に認められた場合に限り、次年度より改定するも✰とする。

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  • 元本等 元本 732,372,431 668,582,444 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,884,079 △4,501,940 元本等合計 799,256,510 664,080,504 純資産合計 799,256,510 664,080,504 負債純資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 資料等の返還等 第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (廃棄)

  • 利用料金等 1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金を支払うことに同意します。

  • 入札の無効 第 11 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。

  • 通知事項 ①記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 有効期限 1.本カードおよびiD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。