上限額について のサンプル条項

上限額について. 本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。 別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含めるか否かを協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りとします。
上限額について. 本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。
上限額について. は、運用状況等により変動する為表記できません。)
上限額について. は、事後的に発生するものがある為表記できません。) ※手数料等の費用総額については、事後的に発生するものがあること、また運用状況等により変動する為表記できません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。 当概要は、投資信託説明書(交付目論見書)の証券情報、ファンド情報等を要約したものです。詳細は本文をご覧ください。 商 品 分 類 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資可能 フ ァ ン ド の ね ら い この投資信託は、「HSBC アジア・プラス マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)受益証券を通じて、日本を除くアジアの国または地域の有価証券(これに準ずるものを含みます。)で運用する複数の投資信託証券および当該国または地域の株価指数を反映する投資信託証券等に投資することにより、投資信託財産の 中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 主 な 投 資 対 象 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 主 な 投 資 制 限 ◆ 投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 ◆ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ◆ 同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 50 を超えないものとします。ただし、約款もしくは定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券であることが記載されている投資信託証券を組入れる場合には、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 50 を超えて取得することができるものとします。 ◆ 株式への直接投資は行いません。 価 額 変 動 リ ス ク 値動きがある投資信託証券等(為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。 信 託 期 間 原則、無期限(設定日:平成 19 年 5 月 31 日) 収 益 分 配 年1回の決算時(5 月 10 日、休業日の場合は翌営業日)に、収益分配方針に基づき分配を行います。「自動けいぞく投資コース」の場合は、税金を差し引いた後、 全額無手数料で再投資されます。 申 込 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 申 込 価 額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 申 込 手 数 料 販売会社が個別に定める手数料率とします。 ただし、3.675%(税抜 3.5%)を上限とします。 解 約 価 額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額 信 託 財 産 留 保 額 ありません。 解 約 代 金 支 払 日 解約申込受付日から起算して7営業日目以降 信 託 報 酬 純資産総額に対して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年 1.3965%(税抜年 1.33%) 申 込 受 付 不 可 日 国内の営業日であっても、以下のいずれかに該当する場合には、取得および解約の申込受付は行いません。 香港、韓国、台湾、インドの証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行休業日 (注)申込単位、申込手数料の詳細に関しては、販売会社にお問い合わせください。 ご投資家の皆様におかれましては、商品の内容を十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、お願い申し上げます。 HSBC アジア・プラス交 付 目 論 見 書

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  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 本サービスについて 1. 本サービスの対象機能は、口座照会、残高照会、入出金明細照会であり、これらの機能は電子決済等代行業者を介してお客さまに提供されるものとなります。電子決済等代行業者に連携する口座は、お客さまが個人IB等のサービス利用口座に登録済みの口座が対象となります。 なお、本サービスで対象となる機能および口座種類は、お客さまが別途ご契約される電子決済等代行業者が提供するサービスにより異なる場合があります。 2. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、電子決済等代行業者とご契約を行ったうえで第4条第1項の利用登録が必要となります。電子決済等代行業者との契約にあたっては、お客さまが、自らの責任において電子決済等代行業者との契約内容を検討し、契約するものとします。 3. 本サービスにおけるデータの提供期間は、当金庫所定のものとしますが、電子決済等代行業者が提供するサービスにより提供期間は変更されることがあります。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 随時返済 借主は、第7条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。