上限額について のサンプル条項

上限額について. 本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。 別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含めるか否かを協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りとします。
上限額について. は、事後的に発生するものがある為表記できません。) ※手数料等の費用総額については、事後的に発生するものがあること、また運用状況等により変動する為表記できません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。 当概要は、投資信託説明書(交付目論見書)の証券情報、ファンド情報等を要約したものです。詳細は本文をご覧ください。 商 品 分 類 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資可能 フ ァ ン ド の ね ら い この投資信託は、「HSBC アジア・プラス マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)受益証券を通じて、日本を除くアジアの国または地域の有価証券(これに準ずるものを含みます。)で運用する複数の投資信託証券および当該国または地域の株価指数を反映する投資信託証券等に投資することにより、投資信託財産の 中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 主 な 投 資 対 象 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 主 な 投 資 制 限 ◆ 投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 ◆ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ◆ 同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 50 を超えないものとします。ただし、約款もしくは定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券であることが記載されている投資信託証券を組入れる場合には、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 50 を超えて取得することができるものとします。 ◆ 株式への直接投資は行いません。 価 額 変 動 リ ス ク 値動きがある投資信託証券等(為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。 信 託 期 間 原則、無期限(設定日:平成 19 年 5 月 31 日) 収 益 分 配 年1回の決算時(5 月 10 日、休業日の場合は翌営業日)に、収益分配方針に基づき分配を行います。「自動けいぞく投資コース」の場合は、税金を差し引いた後、 全額無手数料で再投資されます。 申 込 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 申 込 価 額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 申 込 手 数 料 販売会社が個別に定める手数料率とします。 ただし、3.675%(税抜 3.5%)を上限とします。 解 約 価 額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額 信 託 財 産 留 保 額 ありません。 解 約 代 金 支 払 日 解約申込受付日から起算して7営業日目以降 信 託 報 酬 純資産総額に対して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年 1.3965%(税抜年 1.33%) 申 込 受 付 不 可 日 国内の営業日であっても、以下のいずれかに該当する場合には、取得および解約の申込受付は行いません。 香港、韓国、台湾、インドの証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行休業日 (注)申込単位、申込手数料の詳細に関しては、販売会社にお問い合わせください。 ご投資家の皆様におかれましては、商品の内容を十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、お願い申し上げます。 HSBC アジア・プラス交 付 目 論 見 書
上限額について. は、運用状況等により変動する為表記できません。)
上限額について. 本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。

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  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • ご契約後について 申込みを撤回したい 住所が変わったとき/結婚したとき(改姓) 受取人を変えたい

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

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  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 利用方法 訪問サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 著しく短い工期の禁止 第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。