失格事項 次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。
スケジュール (1) 募集開始 令和6年3月29日(金) (2) 質問書提出期限 令和6年4月9日(火)17時まで (3) 質問書回答日 令和6年4月12日(金) (4) 提案競技参加申込書提出期限 令和6年4月19日(金)17時まで (5) 提案書等提出期限 令和6年4月26日(金)17時まで (6) 提案競技参加辞退期限 令和6年4月26日(金)17時まで (7) 提案事業者プレゼンテーション・選定委員会 令和6年5月上・中旬(予定) (8) 事業者決定 令和6年 5 月上・中旬(予定) (9) 契約締結 令和6年5月中旬(予定) ※応募者多数(5者を超える)の場合は一次審査(書面)を実施する場合があ ります。 ※提案事業者プレゼンテーション・選定委員会の日程については参加事業者に 改めて通知します。
技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。
契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。
契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。
保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1) 第6 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。 (2) 第10 条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。 (3) 保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (5) 4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。 (6) 1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。 (7) 6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
損害賠償 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。
事案の概要 売主X(原告)は、平成24年7月頃、廃棄物取引業者Aに対し、所有している土地(本件土地)上に建っていた樹脂工場及び事務所の解体並びにプラスチック廃材等の除去等を注文し、Aは解体、除去工事を行った。 媒介業者Y(被告:宅建業者)は、平成27年1月頃、Xに対し、本件土地を売却する意思があるかどうかを確認し、Xは売却意思があると回答した。 Xは、不動産売買の媒介契約を締結したYを介し、本件土地の購入希望を示していた買主Bとの間で交渉を行った。 Xは、平成27年12月頃、Yから郵送された物件状況確認書について、同書面の「⑪土壌汚染の可能性」欄の、「敷地の住宅以外(店舗・工場等)の用途での使用履歴」との不動文字の下の、「知っている」のチェックボックスにチェックを入れ、その右横の「用途」の欄に「樹脂成型工場」と記載した。 また、同書面の「⑬敷地内残存物(旧建物 基礎・浄化槽・井戸等)」欄には何も記載しなかった。 Xは、物件状況確認書をYに返送し、Yは Bに同書面をファックスした。 Xは、Bとの間で、平成28年1月、本件土地を売買代金940万円で売却する旨の売買契約(本契約)を締結し、Yに対し、媒介手数料36万円余を支払った。 Bは、平成28年5月、本件土地に大量のプラスチック廃材等が埋設されているのを発見した。 そこで、Bは、C地方裁判所に対し、Xを被告として、訴訟を提起し、上記プラスチック廃材等が本件土地の「隠れた瑕疵」に該当し、瑕疵担保責任に基づき本件売買契約を解除したとして、原状回復として売買代金940万円の返還を求めるとともに、Xが上記埋設物に関する説明義務を怠ったことが不法行為を構成するなどとして、不法行為又は瑕疵担保責任に基づき、損害賠償を請求した。 C地方裁判所は、平成30年1月、Bによる解除を認めるとともに、損害賠償請求について一部認容し、Xに合計1119万円余の支払を命じる旨の判決をした。 Xは控訴し、平成30年8月、本件売買契約が有効に存続し、本件土地の所有権がBに帰属していることを確認するとともに、XがBに対し和解金として500万円を支払う旨の裁判上の和解が成立したため、Xは、Bに対し、 500万円を支払った。 その後、Xは、和解金の支払は、Yが、同 土地にプラスチック廃材等が埋設されている可能性について、Xに確認し、又は同土地の廃棄物処理を行ったAに確認する義務を怠り、若しくはBにプラスチック廃材等が埋設されている可能性を伝える義務を怠ったからであると主張して、Yに対し、媒介契約の債務不履行に基づく損害賠償として、和解金として支払った500万円、Yに対して支払った媒介手数料36万円余及び弁護士費用80万円を求めて本訴を提起した。 これに対し、Yは、媒介を行う宅地建物取引業者は、埋設物の有無などの地下の状況に関し、売主への確認、現地確認により得た結果を買主に説明すれば足り、同確認の結果、何らかの異常や問題があったり、買主から特段の要請があったりする場合でない限り、それ以上の調査、補足説明等を行う義務はないなどと主張した。