下請負人 のサンプル条項

下請負人. 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
下請負人. 受注者は、工事を下請負人に請け負わせて施工するときは、あらかじめ、当該工事の下請負人につき、その商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。下請負人を変更したときも、同様とする。
下請負人. 本事業の実施に伴う各業務の一部を選定企業から請け負う者をいう。
下請負人. 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を静岡県内に建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に規定する主たる営業所を有する者の中から選定するよう努めなければならない。ただし、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号)第3条第1項に基づき告示された「特定役務のうち建設工事の調達契約」に係る特例政令の適用基準額以上の工事については、本項は適用しない。
下請負人. 保険証券記載の被保険者の事業種類が建設事業以外の場合には、被保険者の施設構内で継続的にもっぱら被保険者の下請業務を行う業者に限ります。
下請負人. 注文者 (元請負人)
下請負人. 下請負人は、工事の受注者として債権譲渡を行い資金を得たいという期待がある一方で、さらに下 請契約を締結する場合は注文者となるため、工事完成への期待から債権譲渡を禁止するメリットがある。
下請負人. 受注者は、下請負契約を締結する場合には、当該請負契約の相手方を熱海市内に建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所を有する者の中から選定するよう努めなければならない。ただし、発注者が特別に認める場合は、本条を使用しない。
下請負人. 一括して下請負人に付することを禁止する。

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  • 下請負人の通知 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

  • 下請負契約等に関する契約解除 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 使用許諾 ライセンス。本ソフトウェアおよびその各コンポーネントはライセンサーまたは他のライセンサーの所有物であり、著作権法および他の該当する法律によって保護されています。本契約書の条項を順守することを条件として、ライセンサーでは、SUSE Linux Enterprise Server 12 、SUSE Linux Enterprise Desktop 12 、および関連製品についてお客様が法的に取得したライセンスに関する内容と期間において、お客様の組織内(以下で定義)に限り、本ソフトウェアのコピーを作成および使用するための、永続的で非排他的な譲渡できない世界的なライセンスをお客様に付与します。関連製品に現在含まれている製品は以下のとおりです(ただしこれに限定されません)。WebYaST 、SUSE Linux Enterprise High Availability Extension、GEO Clustering for SUSE Linux Enterprise High Availability Extension、SUSE Linux Enterprise Real Time Extension、SUSE Linux Enterprise Point of Sale、SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • お願いとお知らせ お願いとお知らせ

  • 決済方法 1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の 後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。 3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。 4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。 5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。