不履行 のサンプル条項

不履行. いずれの当事者も、相手方が本契約に対して重大な違反を行った場合(上記不払い以外)、これを明記した書面による通知をしたにも関わらず、書面作成日から 30日以内に是正されない時は、その不履行を理由として、本サービスを終了することができるものとします。
不履行. アズジェントは、契約申込者が本契約に違反し、同違反を是正するよう書面により通知したに も関わらず、通知発送日から 30 日以内に同違反が是正されない場合は、契約申込者に対する再度の通知を要することなくその不履行を理由として、本サービスを終了し、本契約を終了することができるものとします。なお、この場合、契約期間途中での契約申込者による解約とみなし、第 7 条第 3 項の定めに従い、アズジェントに解約違約金を支払うものとします。
不履行. コンソーシアム・マネージャーは、メンバーが次の各号のいずれかを行ったことにより本同意書に違反した時は、メンバーに書面をもって通知するものとします。 a. 本同意書に基づく金銭的義務を期日に従って履行すること。メンバーが通知受領後 60 日以内に違反の是正に応じない場合、またはその後、メンバーが清算に入ったこ と、司法もしくは行政の措置により債務を支払うことができないと判断されたこと、もしくはメンバーがメンバーシップを終了したことをコンソーシアム・マネージャ ーが知った場合、当該メンバーは不履行とみなされるものとします。 b. 上記のコンソーシアムの設立趣意書のうち、「透明性」と「野心的な目標」の記述を満たすこと。 c. その他、本同意書の条件を遵守すること。 債務不履行となったメンバーは、メンバーとしての資格を失い、本同意書に基づく一切の権利を喪失します(ただし、秘密保持および独占禁止法に関する義務は引き続き有効とします)。コンソーシアムは、コンソーシアム署名者リストおよびメンバーリストを含む今後のすべての出版物から、不履行メンバーに関するすべての言及を削除し、旧メンバーのロゴおよび名称を使用しないものとする。 本同意書は、運営評議会の 3 分の 2 の議決により、いつでも終了することができます。本同意書の終了に伴い、コンソーシアム・マネージャーは、以下を行うものとします。 • コンソーシアム財務バランスシートの最終版を作成する。 • 技術報告書、プレゼンテーション、ポジションペーパー、その他の作業成果物など、SEMI が所有し、運営審議会で承認済み、または承認待ちのコンソーシアムの成果物のリストを作成する。 • 機密とみなされるコンソーシアム情報(以下「特定情報」という)を特定し、他の関連するコンソーシアム記録とともに、2 年間保持すること。この 2 年間の期間終了後、コンソーシアム・マネージャーは、特定された情報を速やかに破棄するものとする。 運営評議会およびコンソーシアム・マネージャーは、SEMI 役員会および経営陣の指示により、コンソーシアム・マネージャーから提供される関連情報の取り扱いに適切に対応した解散計画を立案する。
不履行. 上記の条項 14.1 に従って通知がなされた場合、本契約に基づく当事者の義務の履行は、かかる履行が不可抗力の影響を受ける期間、該当する範囲でのみ中断されるものとします。
不履行. ベンダーが本第 5 条の義務に違反した場合、ベンダーは、当該違反の結果として生じる利息及び罰則等の 用及び責任について、UiPath に補償し、防御し、かつ免責するものとします。

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  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 工事関係者に関する措置請求 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 利用登録 (1) 本サービスの利用登録(以下「利用登録」といいます。)を行うことができる者は、会員とします。 (2) 本サービスの利用を希望する会員は、本規約を承認のうえ、電子メールアドレス等所定の事項をあらかじめ当社に申請し、当社の利用承認を得るものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 特約の適用 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 任 期 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役および役付取締役)

  • 著作権の侵害の防止 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。