不法取得目的による無効. 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
不法取得目的による無効. この特約の締結、復活または復旧の際の不法取得目的による無効については、主約款の不法取得目的による無効に関する規定を準用します。
不法取得目的による無効. 保険契約者が死亡保険金を不法に取得する目的または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結、復活または契約内容の変更をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は既に払い込んだ保険料を払い戻しません。
不法取得目的による無効. 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結、復活、復旧または契約内容の変更をしたときは、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とし、当会社は既に払い込んだ保険料を払い戻しません。
不法取得目的による無効. 詐欺による取消し)
不法取得目的による無効. 保険契約者が死亡給付金を不法に取得する目的または他人に死亡給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結、復活、復旧または基本年金額の増額が行われた場合には、その保険契約(復旧または基本年金額の増額の場合には、その際の復旧部分または基本年金額の増額部分)は無効とし、会社は、既に受け取った保険料は払いもどしません。
不法取得目的による無効. 款 無配当3大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型) 保険契約者が次のいずれかの目的をもってこの保険契約を締結または復活(第 17 条)したときは、この保険契約は無効とします。この場合、それまでに会社に払い込まれた保険料は払い戻しません。
不法取得目的による無効. この保険契約の締結の際に、保険契約者に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得する目的または他人に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得させる目的があった場合には、この保険契約を無効とし、既に払い込まれた保険料は払い戻しません。
不法取得目的による無効. 告知義務および告知義務違反
不法取得目的による無効. 約款-6 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結、復活または復旧が行われた場合には、その保険契約(復旧の場合には、その際の復旧部分)は無効とし、会社は、既に受け取った保険料は払いもどしません。