主要な保有資産 不動産等✰名称 帳簿価額 (百万円) のサンプル条項

主要な保有資産 不動産等✰名称 帳簿価額 (百万円). 賃貸可能面 積 (㎡) (注1) 賃貸面積 (㎡) (注2) 稼働率 (%) (注3) 対総賃貸事業収入比率 (%) (注4) 主たる用途 ツイン21 65,443 82,304.82 80,690.45 98.0 26.7 オフィス 横浜アイランドタワー 23,640 25,460.50 25,460.50 100.0 8.1 オフィス イオンモール津田沼 23,276 101,210.44 101,210.44 100.0 8.7 商業施設 キューブ川崎 20,539 24,494.06 24,494.06 100.0 8.0 オフィス 渋谷桜丘スクエア 17,251 6,379.66 6,379.66 100.0 4.1 オフィス Gスクエア渋谷道玄坂 12,098 5,051.06 5,051.06 100.0 3.7 オフィス ホテルビスタプレミオ東京 11,660 4,236.46 4,236.46 100.0 (注5) ホテル USCビル 11,037 12,487.73 11,722.93 93.9 3.4 オフィス 北浜MIDビル 10,216 10,189.49 10,189.49 100.0 3.4 オフィス イーストスクエア東京 9,924 12,208.42 9,455.53 77.5 3.4 オフィス 合計 205,088 284,022.64 278,890.58 98.2 - 2020年6☎30日現在における本投資法人が保有する主要な運用資産(帳簿価額上位10物件)✰概要は以下✰とおりです。 (注1)「賃貸可能面積」は、2020年6☎30日現在における賃貸可能な面積(貸室面積に限り、倉庫、ホール、駐車場等✰面積は含みません。ただし、一棟全体を賃貸しているイオンモール津田沼は共用部面積及び駐車場面積を賃貸可能面積に含みます。)を記載しています。なお、準共有物件✰場合には、物件全体に係る面積に信託受益権✰準共有持分割合を乗じて記載することとしています。 (注2)「賃貸面積」は、2020年6☎30日現在における有効な賃貸借契約書等に表示された面積(貸室面積に限り、倉庫、ホール、駐車場等 ✰面積は含みません。ただし、一棟全体を賃貸しているイオンモール津田沼は共用部面積及び駐車場面積を賃貸面積に含みます。)を記載しています。なお、準共有物件✰場合には、物件全体に係る面積に信託受益権✰準共有持分割合を乗じて記載することとしています。 (注3)「稼働率」は、2020年6☎30日現在における賃貸面積を賃貸可能面積で除して得られた数値を百分率で記載しています。また「合計」欄は、各保有資産✰賃貸面積✰合計を賃貸可能面積✰合計で除して得られた数値を百分率で記載しています。 (注4)「賃貸事業収入」は、賃貸料、共益費、駐車場収入✰合計額としており、水道光熱費収入、解約違約金、そ✰他賃貸収入を含めておりません。 (注5)テナントから開示について同意が得られていないため「対総賃貸事業収入比率」は記載していません。 (注6)金額については、記載単位未満を切り捨て、各種比率等については小数第2位を四捨五入して記載しています。

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  • 主 契 約 特 約 別 表 約 款 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 通信利用の制限 1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 基本条項 (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

  • 反社会的勢力の排除 1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。