業績及び分配の概要 のサンプル条項

業績及び分配の概要. 上記の運用の結果、本投資法人は当期の実績として営業収益3,785百万円、営業利益2,225百万円、経常利益1,965百万円、当期純利益1,964百万円を計上しました。 分配金については、本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、法人税等の税金費用の負担を最小化できる金額以上であり、発行済投資口の総口数540,824口の整数倍となる1,960,487,000円を分配することとしました。以上の結果、1口当たり利益分配金は3,625円となりました。
業績及び分配の概要. 上記運用の結果、当期の業績は、営業収益 5,574 百万円、営業利益 2,833 百万円、経常利益 2,316 百万円、 当期純利益 2,315 百万円となりました。 また、当期の分配金については、本投資法人の規約に定める分配の方針に基づき、投資法人の税制の特例 (租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)(以下「租税特別措置法」といいます。)第67条の15)を適用し、当期未処分利益のうち当期純利益2,315,438,130円に前期繰越利益の一部である 69,207円を合わせた2,315,507,337円を利益分配金として分配することとしました。 なお、物件売却による不動産等売却益が発生した場合、状況に応じ必要性を吟味したうえで、当該不動産等売却益を除いた当期純利益が当初予想を下回らない範囲で同様の内部留保の要否を検討します。 最近 5 年間における発行済投資口の総口数及び出資総額の増減は、以下のとおりです。 年月日 摘要 発行済投資口の総口数(口) 出資総額(百万円) 備考 平成25年8月6日 公募増資 165,000 240,440 34,571 48,345 (注 1) 平成25年9月4日 第三者割当増資 1,182 241,622 247 48,592 (注 2) 平成26年8月6日 公募増資 36,375 277,997 8,273 56,865 (注 3) 平成26年9月3日 第三者割当増資 1,125 279,122 255 57,121 (注 4) 平成27年2月4日 公募増資 67,900 347,022 22,330 79,452 (注 5) 平成27年3月4日 第三者割当増資 2,067 349,089 679 80,132 (注 6) (注 1) 1 口当たり発行価➓ 217,327 円(発行価額 209,525 円)にて、新規物件の取得資金等の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。 (注 2) 1 口当たり発行価額 209,525 円にて、新規物件の取得に付随する諸費用等の調達を目的として第三者割当増資により新投資口を発行しました。 (注 3) 1 口当たり発行価➓ 235,657 円(発行価額 227,439 円)にて、新規物件の取得資金等の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。 (注 4) 1 口当たり発行価額 227,439 円にて、新規物件の取得に付随する諸費用等の調達を目的として第三者割当増資により新投資口を発行しました。 (注 5) 1 口当たり発行価➓ 340,762 円(発行価額 328,879 円)にて、新規物件の取得資金等の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。 (注 6) 1 口当たり発行価額 328,879 円にて、将来の特定資産の取得資金又は借入金の返済資金等の調達を目的として第三者割当増資により新投資口を発行しました。

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  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

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  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。

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