乙のグループ会社間の情報共有 のサンプル条項

乙のグループ会社間の情報共有. 乙は、本契約により取得した甲に関する情報を、乙のグループ会社との間で共有することができる。ただし、乙のグループ会社は当該情報を次の各号に 定める目的に限り使用できる。 乙は、本契約により取得した甲に関する情報を、乙のグループ会社との間で共有することができる。ただし、乙のグループ会社は当該情報を次の各号に 定める目的に限り使用できる。
乙のグループ会社間の情報共有. 乙は、本契約により取得した甲に関する情報を、乙のグループ会社との間で共有することができる。ただし、乙のグループ会社は当該情報を次の各号に定める目的に限り使用できる。 (1) 各事業における製品、サービスに関する情報提供 (2) 各事業における製品、サービスの販売、提供 (3) セミナー、展示会、イベントの案内送付

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  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様とアイオー信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。