乙による契約解除. 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払を遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日以後、1 箇月を経過しても、なお甲が当該支払を行わないときは、乙は、甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。乙に対する支払が遅延した場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、福岡市契約事務規則(昭和 39 年 3 月 19 日規則第 16 号)に定める率を乗じて計算した額を乙に対して遅延損害金として支払う。
乙による契約解除. 乙は、天災地変その他乙の責めに帰し得ない事由により、民間付帯施設が滅失又は著しく損傷した場合は、甲に対して本契約の解除を申し入れることができる。
乙による契約解除. 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件契約の履行が不能となったときは、催告なく、本件契約の全部ないし一部を解除することができる。
乙による契約解除. 1. 乙は、甲に対し、甲所定✰解除申込書を提出することにより、本契約を解除することができる。こ✰場合において、当該解除✰効力は、当該申込書を甲が受領した月✰翌々月末日に生じるも✰とする。
2. 前項✰解除✰効力が本契約締結後 1 年✰期間内に生ずるも✰であり、解除✰効力が生ずる月✰翌月以降に残存期間が生じる場合、乙は当該残存期間分✰月次利用料金全額を甲に支払わなければならない。
乙による契約解除. 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払いを遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお甲が当該支払いを行わないときは、乙は、甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。乙に対する支払いが遅延した場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に定める割合(法改正 等により率の変更があれば変更後の率による)で計算した額(1年を 365 日として日割り計算)を乙に対して遅延損害金として支払うものとする。
乙による契約解除. 乙は、甲が以下の事由に該当する場合には、ただちに本契約を解除することができます。
乙による契約解除. 1 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払いを遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日後、60 日を経過しても、なお甲が当該支払いを行わないときは、乙は甲に改めて書面により本契約を終了する旨の通知を行い、本契約を終了させることができる。この場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した遅延損害金を付して支払う。
2 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、本契約上の重要な義務に違反し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日後、60 日を経過しても、なお甲が当該義務の違反を是 正しないときは、乙は甲に改めて書面により本契約を終了する旨の通知を行い、本契約を終了させることができる。
3 前2項の規定に基づき本契約が終了した場合、甲は、乙に対し、本契約の終了により乙が被った損害を合理的な範囲内で賠償する。
4 第1項又は第2項に基づき本契約が終了した場合において、乙が甲に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていない場合、甲は、乙に対し、本契約終了後、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。ただし、本契約に基づき保証金を充当すべき乙の債務がある場合には、当該債務に充当のうえ、残額がある場合には、その残額の範囲で保証金の返還を行うものとする。
乙による契約解除. 乙は、甲に対し、甲所定の解除申込書を提出することにより、本契約を解除することができる。この場合において、当該解除の効力は、当該申込書を甲が受領した月の翌々月末日に生じるものとする。
乙による契約解除. 甲が,甲の責めに帰すべき事由により,乙に対する支払いを遅延し,かつ,甲が乙から書面による催告を受けた日後,60 日を経過しても,なお甲が当該支払いを行わないときは,乙は甲に改めて書面により本契約を終了する旨の通知を行い,本契約を終了させることができる。この場合,甲は,当該支払うべき金額につき,遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律に従い計算した遅延損害金を付して支払う。
乙による契約解除. 乙は、甲が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となった場合には、本契約を解除することができる。