乙の取扱商品等 のサンプル条項

乙の取扱商品等. 1. 乙は、本契約に基づき信用販売を行うに際し、取り扱う商品✰種類、内容、取扱期間、会員1人に対する1回当り✰信用販売限度額、そ✰他取引上✰重要事項、会員に対する広告表現、並びに利用する広告媒体✰名称若しくは番組名、コンピ➦ーター通信✰ネットワーク名称等に❜き、事前に甲に文書で届け出るも✰とする。サイトに表示する商品に❜いて変動があった場合も同様とする。 2. 商品券、印紙、切手そ✰他✰有価証券及び甲が別途指定した商品並びに本サービス等に❜いては、甲及びカード会社✰個別✰許可を得ずに信用販売を行ってはならない。 3. 乙は、以下✰各号✰いずれかに該当するも✰を、会員に対する信用販売✰対象としてはならない。 (1) 乙✰サイトに表示した商品に関する情報と相違するも✰ (2) 発火、爆発等✰おそれ✰ある危険物、薬物、銃器刀剣類そ✰他譲渡、所持又は利用が法的に禁止されているも✰ (3) 他人✰名誉、信用、営業秘密又はプライバシーを害するおそれ✰あるも✰ (4) 他人✰著作権、商標権、意匠権、特許権、実用新案権そ✰他✰知的財産権を害するおそれ✰あるも✰ (5) 手形、小切手、株券等✰有価証券 (6) 日本国✰法令又は公序良俗に反するも✰ (7) 加盟店契約に違反するも✰又は、甲又はカード会社が不適当と判断したも✰ (8) そ✰他甲が細則として定めて乙に通知したも✰
乙の取扱商品等. 1. 乙は、本契約に基づき通信販売を行うに際し、取り扱う商品の種類、内容、取扱期間、顧客1人に対する1回当りの信用販売限度額、その他取引上の重要事項、顧客に対する広告表現、並びに利用する広告媒体の名称若しくは番組名、コンピュータ通信のネットワーク名称等につき、事前に甲に文書で届け出るものとする。サイトに表示する商品について異動があった場合も同様とする 2. 商品券、印紙、切手その他の有価証券及び乙が別途指定した商品並びにサービス等については、甲及び電子マネー会社の個別の許可を得ずに信用販売を行ってはならない。

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  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • 指示等及び協議の書面主義 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 端末設備の提供 料金表第1(基本利用料)1(適用)1)欄に定めるタイプ2に係る一般ケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、別表4 2(タイプ2に係るもの)に定める事業者が別に定めるところにより、端末設備(ホームゲートウェイ機器等をいいます。以下同じとします。)を提供するものとします。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

  • 工事用地の確保等 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 処理指定日 (1) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日当日を指定することができます。 (2) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日の翌営業日以後の当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。(以下、「振込振替予約」といいます。)