乙の権利 のサンプル条項

乙の権利. 乙は、本件契約に規定する著作権(以下「本件著作権」という)に関し、第三者からの侵害があった場合は、本件契約締結後は著作権者として、訴訟、和解、調停、告訴、その他本件著作権の侵害を排除するために必要な一切の措置をとることができる。
乙の権利. 1) 乙は、この契約による権利を守り、回復するため、または第三者より異議、苦情の申立 を受けたため、必要な措置をとったときは、物件搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を 甲に請求できます。
乙の権利. 1. 甲は、自動車が乙の所有であることを証する自動車の自動車検査証等を、自動車に常に搭載しておかなかればなりません。また、乙が自動車が乙の所有であることを明示する為に何らかの標識等を設置することを求めた場合も異議なくこれに応じます。 2. 乙または乙の代理人は、自動車の現状を確認する為に、自動車をその保管場所に立ち入り、点検、実査できます。甲はこれに異議なく応じると共に、乙またはその代理人に自動車の現状を説明する義務を負います。 3. 乙がこの契約による権利を守り、また回復するためやむを得ず必要な措置をとったときは、甲は弁護士費用を含めて一切の費用を乙に支払います。 4. 第3条による甲の支払いが遅れたとき、もしくは乙が甲のため費用を立替払いしたときの立替金の返済、または第 18条第2項および同条第3項により契約が解除された場合の損害賠償金等、この契約により甲が乙に対して負担する一切の債務の支払いが遅れたときは、甲は支払うべき金額に、支払期日または立替払いした日から完済に至るまで年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を付して乙に支払います。
乙の権利. 乙は甲より本資格の付与を受けた場合は、次に掲げる権利を有するものとする。
乙の権利. (1) ⼄は、この契約による権利を守り、回復するため、または第三者より異議、苦情の申⽴を受けたため、必要な措置をとったときは、物件搬出費⽤、弁護⼠報酬等⼀切の費⽤を甲に請求できる。 (2) ⼄は物件に関する公租公課に変動があったときは、レンタル料を変更することができる。
乙の権利. 保管場所で、適切に管理・使用することはもちろん、官公庁等の規則、並びに自動車製造会社の定める取扱説明書、 ⒈甲は、自動車が乙の所有であることを証する自動車の自動車検査証等を、自動車に常に搭載しておかなかればなり 整備手帳等による指示を遵守します。

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  • 会員の権利 会員は次の各号の権利を有します。

  • 単元未満株式についての権利 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  • 乙の責務 乙は、関係法令等によるほか要領に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 契約不適合 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。