乙の解除権等. 甲が本契約に違反し乙に損害を与えた場合、乙は、本契約の全部または一部を解除できるものとする。この場合、解除の有無にかかわらず、乙は甲に対して損害賠償の請求をすることができるものとする。
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乙の解除権等. 甲が本契約に違反し乙に損害を与えた場合、乙は、本契約の全部または一部を解除できるものとする。この場合、解除の有無にかかわらず、乙は甲に対して損害賠償の請求をすることができるものとする甲が本契約に違反し乙に損害を与えた場合、乙は、本契約の全部又は一部を解除できるものとする。この場合、解除の有無にかかわらず、乙は甲に対して損害賠償の請求をすることができるものとする。
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乙の解除権等. 甲が本契約に違反し乙に損害を与えた場合、乙は、本契約の全部または一部を解除できるものとする。この場合、解除の有無にかかわらず、乙は甲に対して損害賠償の請求をすることができるものとする① 甲が本契約に違反し乙に損害を与えた場合、乙は、本契約の全部又は一部を解除できるものとする。この場合、解除の有無にかかわらず、乙は甲に対して損害賠償の請求をすることができるものとする。
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