事前承認の義務、信用販売限度額 のサンプル条項

事前承認の義務、信用販売限度額. 1. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、原則として事前に当社へ承認を求めるものとし、承認を得たときは、売上票の承認番号欄に承認番号を記入するものとします。万が一、当社の承認を得ないで信用販売を行った場合には、加盟店は、当該信用販売の全額について一切の責任を負うものとします。なお、端末機を設置の場合、何らかの理由(故障・障害など)により端末機が使用できない場合には、第 9条に基づき、売上票を作成し、すべての信用販売につきその都度事前に当社等へ電話連絡をして承認番号を取得するものとします。また、個別クレジットによる信用販売を求められた場合は、その全件について事前に当社へ承認を求めるものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、加盟店が会員 1 人あたり 1 回につき行うことができる信用販売限度額を当社が通知した場合は、加盟店は信用販売限度額の範囲内において、ショッピング一括払いの方法による信用販売を行うに際しては、当社の承認を得る必要はないものとします。なお、当社が必要と認めた商品等(特定商品等)について、個別に信用販売の限度を定め通知することができ、加盟店はそれに従うものとします。 3. 加盟店は、当社等から信用販売限度額および特定商品等の変更の通知があった場合には、それに従うものとします。 4. カードを利用しての信用販売の際、ショッピング一括払いの場合は、当社があらかじめ設定した信用販売限度額の範囲内とし、ショッピング 2 回払い以上の場合も、当社があらかじめ設定した信用販売限度額の範囲内としますが、割賦販売法第 30 条の 2 第 1 項但し書き、割賦販売法施行規則第 43 条第 1 項の各号に該当する場合は、会員からの申し出により、事前に当社が承認した場合に限り、一時的に包括支払可能見込額を超えて利用することができるものとします。 5. 個別クレジットを利用しての信用販売の際、割賦販売法第 35 条の 3 第 4 項但し書き、割賦販売法施行規則第 74 条第 1 項の各号に該当する場合は、事前に当社が承認した場合に限り、個別支払可能見込額を超えて利用することができるものとします。

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  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様とアイオー信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。

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