事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限. 確認事項 確認内容 お支払い期限 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 60 日 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 保険金等の支払事由が発生した原因 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。 〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。 医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日 弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 120 日 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日 警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日 日本国外における調査 180 日 災害救助法適用地域における調査 90 日 【照会・調査の内容およびお支払い期限】 ご注意 お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。
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Samples: ご契約のしおり・約款, Insurance Contract, Insurance Contract
事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限. 確認事項 確認内容 お支払い期限 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 60 日 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 保険金等の支払事由が発生した原因 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 免責事由や告知義務違反に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 告知義務違反に該当する可能性がある場 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会•調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会•調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。 〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。 【照会•調査の内容およびお支払い期限】 医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日 弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 120 日 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日 警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日 日本国外における調査 180 日 災害救助法適用地域における調査 90 日 【照会・調査の内容およびお支払い期限】 ご注意 お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。
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Samples: Insurance Contract, Insurance Agreement, 変額保険(有期型)契約
事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限. 確認事項 確認内容 お支払い期限 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 60 日 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 保険金等の支払事由が発生した原因 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。 〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。 医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日 弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 120 日 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日 警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日 日本国外における調査 180 日 災害救助法適用地域における調査 90 日 【照会・調査の内容およびお支払い期限】 ご注意 お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしませんお支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract
事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限. 確認事項 確認内容 お支払い期限 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 60 日 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 保険金等の支払事由が発生した原因 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。 〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。 【照会・調査の内容およびお支払い期限】 医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日 弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 120 日 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日 警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日 日本国外における調査 180 日 災害救助法適用地域における調査 90 日 【照会・調査の内容およびお支払い期限】 ご注意 お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしませんお支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract
事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限. 確認事項 確認内容 お支払い期限 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 60 日 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 保険金等の支払事由が発生した原因 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。 〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。 【照会・調査の内容およびお支払い期限】 医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日 弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 120 日 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日 警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日 日本国外における調査 180 日 災害救助法適用地域における調査 90 日 【照会・調査の内容およびお支払い期限】 ご注意 お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract
事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限. 確認事項 確認内容 お支払い期限 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 60 日 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 保険金等の支払事由が発生した原因 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。 〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。 【照会・調査の内容およびお支払い期限】 医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日 弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 120 日 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日 警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日 日本国外における調査 180 日 災害救助法適用地域における調査 90 日 【照会・調査の内容およびお支払い期限】 ご注意 お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしませんお支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。
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事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限. 確認事項 確認内容 お支払い期限 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 60 日 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 保険金等の支払事由が発生した原因 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 告知義務違反に該当する可能性がある場 (介護・認知症保障コースの場 ) 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会•調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会•調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。 〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。 【照会•調査の内容およびお支払い期限】 医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日 弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 120 日 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日 警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日 日本国外における調査 180 日 災害救助法適用地域における調査 90 日 【照会・調査の内容およびお支払い期限】 ご注意 お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。
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事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限. 確認事項 確認内容 お支払い期限 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 60 日 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 保険金等の支払事由が発生した原因 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会•調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会•調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。 〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。 【照会•調査の内容およびお支払い期限】 医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日 弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 120 日 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日 警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日 日本国外における調査 180 日 災害救助法適用地域における調査 90 日 【照会・調査の内容およびお支払い期限】 ご注意 お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしませんお支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。
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事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限. 確認事項 確認内容 お支払い期限 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 60 日 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 保険金等の支払事由が発生した原因 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会•調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会•調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。 〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。 医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日 弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 120 日 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日 警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日 日本国外における調査 180 日 災害救助法適用地域における調査 90 日 【照会・調査の内容およびお支払い期限照会•調査の内容およびお支払い期限】 ご注意 お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしませんお支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。
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事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限. 確認事項 確認内容 お支払い期限 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 60 日 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 保険金等の支払事由が発生した原因 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。 〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。 医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日 弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 120 日 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日 警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日 日本国外における調査 180 日 災害救助法適用地域における調査 90 日 【照会・調査の内容およびお支払い期限】 ご注意 お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしませんお支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金をお支払いいたしません。
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