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事故報告義務 のサンプル条項

事故報告義務. 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等の内容を漏えいし、き損し、又は滅失した場合は、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
事故報告義務. 乙は、当該契約による業務を処理するため使用する個人情報の内容を、漏えいし、き損し、又は滅失した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 (調査)
事故報告義務. 受託者は、本件業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等の内容を、漏えいし、き損し、及び滅失した場合は、鳥取県に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
事故報告義務. 指定管理者は、本協定の履行に関して知り得た個人情報及び市から提供又は貸与された個人情報が掲載された書類等の内容を漏えい、き損又は滅失した場合は、市に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
事故報告義務. 受注者は、個人情報の紛失、破損、改ざん、漏えいその他の事故が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、当該事故の発生に係る受注者の帰責事由の有無にかかわらず、直ちに、当該事故に係る個人情報の内容、発生場所及び発生状況を書面により発注者に報告するとともに、当該事故への対処に係る発注者の指示に従わなければならない。
事故報告義務. SPC等は、本契約による業務を処理するため市から引き渡された個人情報(診療申込書、問診票、職員名簿等に記載された個人情報を含むが、これに限らない。)及び収集、作成した個人情報の漏えい、き損及び滅失があった場合は、市に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
事故報告義務. 乙は、本件業務に関し、個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失その他の事故又はこの個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに、甲に報告し、その指示に従わなければならない。 (個人情報の返還又は処分)
事故報告義務. 乙は,この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあること を知ったときは,速やかに甲に報告し,その指示に従わなければならない。この契約が終了し,又は解除された後も,同様とする。
事故報告義務. 乙は、本件委託業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約の契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
事故報告義務. 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された非公開情報の