事故報告義務 のサンプル条項

事故報告義務. 第11条 乙は、当該契約による業務を処理するため使用する個人情報の内容を、漏えいし、き損し、又は滅失した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 (調査)
事故報告義務. 第8 乙は、この契約に係る業務を処理するため、甲から提供された個人情報が記録された資料等の内容を漏えいし、毀損し、又は滅失した場合、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
事故報告義務. 第8 受注者は、この契約による業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等の内容を、漏えいし、き損し、及び滅失した場合は、鳥取県に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
事故報告義務. 第8 受注者は、この調達に係る業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等の内容を、漏えい、き損及び滅失した場合は、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
事故報告義務. 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡されたデータの内容を漏えい、き損及び滅失した場合は、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
事故報告義務. 第 13 条 受注者は、個人情報の紛失、破損、改ざん、漏えいその他の事故が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、当該事故の発生に係る受注者の帰責事由の有無にかかわらず、直ちに、当該事故に係る個人情報の内容、発生場所及び発生状況を書面により発注者に報告するとともに、当該事故への対処に係る発注者の指示に従わなければならない。
事故報告義務. 第8 受託者は、本件業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等の内容を、漏えいし、き損し、及び滅失した場合は、鳥取県に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
事故報告義務. 指定管理者は、本協定の履行に関して知り得た個人情報及び市から提供又は貸与された個人情報が掲載された書類等の内容を漏えい、き損又は滅失した場合は、市に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
事故報告義務. 第13条 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された個人情報に関する紛失、漏えい、盗難、誤送付等の事故が発生した場合は、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
事故報告義務. 第8条 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された非公開情報の