Contract
日高市印刷製本請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書、見本、現場説明書及びこれらに対する質問回答書等を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする印刷製本の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の印刷物を契約書記載の納入期限内に納入するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者からの指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、納入期限内において当該印刷物を分納することができる。
4 こん包、運送、すえ付け方法その他印刷物の納入を完了するために必要な一切の手段(以下「こん包方法等」という。)については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第2条 受注者は、この契約締結後、種別、数量、単価等必要な事項を記載した内訳書及び仕様書等に基づいて作成した校正、校了、印刷、製本等の工程表を提出し、発注者の承認を得なければならない。ただし、発注者が必要でないと認めるときは、この限りでない。
第3条 受注者は、発注者が指定した場所で印刷物の原稿を受領し、印刷物を納入するまでの間、紛失又はき損することなく保管しなければならない。
2 受注者は第三者に印刷物の原稿等に示された内容を漏らしてはならない。第14条の規定による印刷物の所有権移転があった後も同様とする。
3 受注者は、この契約の履行完了又は契約の解除に際して不用となった印刷物の原稿等は、直ちに発注者に返還しなければならない。
第4条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている作製方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその作製方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第5条 受注者は、内校ののち、印刷物の校正刷り及び色校正等を発注者に提出し、完全校了になるまで発注者の指示に従い、校正なおしを行わなければならない。ただし、発注者が責任校正又は責任校了の指示をした場合は、この限りでない。
第6条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第7条 材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
第8条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第9条 受注者は、天災その他受注者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期限を延長しなければならない。発注者は、その納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第10条 発注者は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第11条 納入期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第9条の場合においては、発注者が納入期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第12条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第13条 受注者は、印刷物を納入したときは、直ちにその旨を納品書により発注者に通知しなければならない。第1条第3項の規定により分納する場合も同様とする。
2 発注者は、前項の規定による納入の通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、印刷物の納入を確認するための検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査に立会わないときは、その検査の結果につき、立会わないことによる異議を申し立てることはできない。
4 第2項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者は、第2項の検査によって印刷物の納入を確認し合格と判定したときは、納入場所において当該印刷物の引渡しを受ける。
6 受注者は、印刷物が第2項の検査に合格しないときは、直ちに取り替え又は修補等を行い、納入期限内又は発注者の指定する期日までに発注者の検査を受けなければならない。この場合における印刷物の納入及び検査等については、前各項の規定を適用する。
(所有権の移転)
第14条 印刷物の所有権は、前条第2項に規定する検査の結果、発注者が当該印刷物を合格と認めたときをもって、発注者に移転する。
第15条 印刷物の所有権移転前に生じた一切の損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 印刷物の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第16条 発注者は、所有権移転後、印刷物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該印刷物の修補、代品との取り替え又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第17条 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない印刷物を発注者に引渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が、印刷物を引渡したときに、その契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に印刷物を納入することができないとき。
(2) 印刷物に契約不適合があるとき。
(3) 第24条又は第25条の規定により、印刷物の所有権移転後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第24条又は第25条の規定により印刷物の所有権移転前にこの契約が解除されたとき。
(2) 印刷物の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から第1条第
3項の規定による分納に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円未満のときは、これを徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
6 第2項の場合(第25条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第19条 受注者(共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事 業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に 対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の 規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した とき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
第20条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第27条又は第28条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次条第2項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
第21条 受注者は、第13条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金額を支
払わなければならない。
3 前2項の規定は、第1条第3項の規定により発注者が印刷物の分割納入を認め、当該分割分の契約金額相当額を支払うこととされている場合に準用する。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により第13条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第2項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第22条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
第23条 発注者は、印刷物を納入するまでの間は、次条又は第25条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内に印刷物を納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に納入する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第16条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第33条の規定に違反して契約金額債権を譲渡したとき。
(2) この契約の印刷物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の印刷物の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約した印刷物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期限内に納入しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。
(8) 第27条又は第28条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴
力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するのなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 資材・原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を資材・原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 第19条第1項第1号又は第2号に該当するとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第27条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第28条 受注者は、第8条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
第29条 第27条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第30条 発注者は、第23条、第24条、第25条、第27条又は第28条の規定によりこの契約が解除された場合においては、第13条の規定に基づき引渡しを受けた印刷物がある場合は、検査を行い、当該検査に合格した部分に相応する契約金額を、第21条の規定により支払うものとする。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第31条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団関係者から不当な介入を受けたときは直ちに発注者に報告するとともに、警察に通報しなければならない。
2 受注者は、当該契約の履行に係る契約をしていた第三者が暴力団関係者から不当な介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該者に対して、警察に通報するよう指導しなければならない。
3 発注者及び受注者は、暴力団関係者からの不当な介入により、この契約に係る印刷物の納入について遅延が発生するおそれがあると認められるときは、受注者が前2項の規定により報告、通報又は指導を行ったと認められる場合に限り、発注者と受注者とが協議して、納入期限の延長等の措置をとるものとする。
第32条 この契約によって作成された印刷物の著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、印刷物の全部又は一部を複製し、第三者に譲渡してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第33条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
第34条 受注者は、印刷物の作成の全部を一括して、又は発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第35条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 発注者又は受注者は、前項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の発注者と受注者間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
第36条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第37条 受注者は、契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、成果品(契約の履行過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
第38条 発注者及び受注者は、この契約を履行するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(定めのない事項等)
第39条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
この約款は、令和5年4月1日から施行する。
(総則)
第1条 本件業務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う場合は、委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、本件業務に係る契約書、約款又は仕様書に定めるもののほか、この特記事項を遵守し、この契約を履行するものとする。
第2条 乙は、本件業務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を害することのないようにしなければならない。
第3条 乙は、本件業務の処理上知り得た個人情報を他に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
2 乙は、本件業務に従事している者に対して、在職中において当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、退職後においても同様とすることを周知させなければならない。
(委託目的以外の利用及び提供の禁止)
第4条 乙は、本件業務に係る個人情報を本件業務の目的の範囲を超えて利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の指示があり、又は承諾を得た場合は、この限りでない。
第5条 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者(乙の子会社を含む。)に委託すること(以下「再委託」という。)をしてはならない。ただし、本件業務全体に大きな影響を生じない補助的業務又は高度な専門的知識を要する業務について、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書の規定に基づき甲に承諾を求める場合は、再委託の理由、再委託の内容、再委託の相手先、再委託の相手方が取り扱う個人情報及び再委託の相手方に対する監督の方法を書面により甲に通知するものとする。
3 乙は、第1項ただし書の規定に基づき再委託をする場合は、その相手先に対し、本件業務に係る個人情報に関し、この個人情報取扱特記事項に定める内容を継承し、遵守させなければならない。
第6条 乙は、本件業務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ、甲の指示があり、又は承諾を得た場合は、この限りでない。
第7条 乙は、漏えい、改ざん、き損、滅失その他の事故を防止するため、責任者及び業務従事者その他作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、本件業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要な措置を講じ、個人情報の厳重な保管に努めなければならない。
第8条 乙は、本件業務に関し、個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失その他の事故又はこの個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに、甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(個人情報の返還又は処分)
第9条 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、本件業務に係る個人情報を、速やかに甲に返還し、又はあらかじめ甲の承諾を得て、漏えい等を来さない方法で確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(甲の解除権及び損害賠償請求権)
第 10 条 甲は、本件業務に係る個人情報が適正に管理されていないと認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
第 11 条 乙は、甲の求めに応じ、契約内容の遵守状況について定期的な報告をしなければならない。
2 乙は、甲が委託先における本件業務に係る個人情報の取扱状況を把握するため監査等(再委託先の監査等に関する事項を含む。)を行うときは、これに応じなければならない。
(その他)
第 12 条 乙は、この個人情報取扱特記事項に定めるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。