Common use of 事故発生時の義務等 Clause in Contracts

事故発生時の義務等. (1) 被保険者が第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者 または保険⾦を受け取るべき者は、その原因となった事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に事故発⽣の状 況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知もしくは説 明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または保険⾦ を受け取るべき者は、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に⾏⽅不明または遭難発⽣の状況を当会社に書⾯により通知しなければなりません。 (3) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。

Appears in 3 contracts

Samples: 国内旅行傷害保険契約, Domestic Travel Accident Insurance Agreement, 国内旅行傷害保険契約

事故発生時の義務等. (1) 被保険者が第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者 または保険⾦を受け取るべき者は、その原因となった事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 被保険者が第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 ⽇以内に事故発⽣の状 況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知もしくは説 明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または保険⾦ を受け取るべき者は、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 ⽇以内に⾏⽅不明または遭難発⽣の状況を当会社に書⾯により通知しなければなりません日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。 (3) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いしますご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします 7. 保険金のご請求時に行っていただく事項

Appears in 2 contracts

Samples: 普通保険約款・特約, 普通保険約款・特約

事故発生時の義務等. (1) 被保険者が第1条[保険被保険者が第1章補償条項第1条[保険をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者 または保険をお支払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、その原因となった事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて の日からその日を含めて 30 ⽇以内に事故発日以内に事故発の状 況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書による通知もしくは説 明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりませんによる通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または保険を受け取るべき者は、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 ⽇以内に日以内に⾏⽅不明または遭難発⽣の状況を当会社に書⾯により通知しなければなりません。 (3) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いしますをお支払いします 7. 保険⾦のご請求時に⾏っていただく事項

Appears in 2 contracts

Samples: Standard Accident Insurance Contract, Standard Accident Insurance Contract

事故発生時の義務等. (1) 被保険者が第1条[保険被保険者が傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者または傷害後遺障害保険をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者 または保険⾦を受け取るべき者は、その原因となった事故の発⽣のを受け取るべき者は、その原因となった保険事故の発生の⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に事故発⽣の状 況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書による通知もしくは説 明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりませんによる通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または保険⾦ 不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または傷害後遺障害保険⾦を受け取るべき者は、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に⾏⽅不明または遭難発⽣の状況を当会社に書不明または遭難発生の状況を当会社に書⾯により通知しなければなりません。 (3) ご契約者、被保険者または保険ご契約者、被保険者または傷害後遺障害保険を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険⾦をお⽀払いします。

Appears in 2 contracts

Samples: 海外旅行保険契約, 海外旅行保険契約

事故発生時の義務等. (1) 被保険者が第1条[保険被保険者が傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者または傷害死亡保険をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者 または保険⾦を受け取るべき者は、その原因となった事故の発⽣のを受け取るべき者は、その原因となっ た保険事故の発生の⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に事故発⽣の状 況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書による通知もしくは説 明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりませんによる通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または保険⾦ 不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または傷害死亡保険⾦を受け取るべき者は、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に⾏⽅不明または遭難発⽣の状況を当会社に書不明または遭難発生の状況を当会社に書⾯により通知しなければなりません。 (3) ご契約者、被保険者または保険ご契約者、被保険者または傷害死亡保険を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害死亡保険⾦をお⽀払いします。

Appears in 2 contracts

Samples: 海外旅行保険契約, 海外旅行保険契約

事故発生時の義務等. (1) 被保険者が第1条[保険被保険者が第1章補償条項第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者 または保険払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、その原因となった事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて の日からその日を含めて 30 ⽇以内に事故発日以内に事故発の状 況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書による通知もしくは説 明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりませんによる通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または保険を受け取るべき者は、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 ⽇以内に日以内に⾏⽅不明または遭難発⽣の状況を当会社に書⾯により通知しなければなりません。 (3) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。 7. 保険⾦のご請求時に⾏っていただく事項

Appears in 1 contract

Samples: Standard Accident Insurance Contract

事故発生時の義務等. (1) 被保険者が第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者 または保険⾦を受け取るべき者は、その原因となった事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に事故発⽣の状 況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知もしくは説 明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、その原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または保険⾦ を受け取るべき者は、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に⾏⽅不明または遭難発⽣の状況を当会社に書⾯により通知しなければなりません被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。 (3) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて傷害死亡保険金を支払います

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

事故発生時の義務等. (1) 被保険者が第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者 または保険⾦を受け取るべき者は、その原因となった事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に事故発⽣の状 況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知もしくは説 明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて 30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または保険⾦ を受け取るべき者は、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に⾏⽅不明または遭難発⽣の状況を当会社に書⾯により通知しなければなりません被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。 (3) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険金を支払います

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

事故発生時の義務等. (1) 被保険者が第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者 または保険⾦を受け取るべき者は、その原因となった事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に事故発⽣の状 況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知もしくは説 明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 (2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または保険⾦ を受け取るべき者は、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に⾏⽅不明または遭難発⽣の状況を当会社に書⾯により通知しなければなりません被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日ま たは遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。 (3) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険金を支払います

Appears in 1 contract

Samples: 傷害後遺障害保険金支払特約